独立行政法人グループの病院に勤めていましたが退職しました。すぐには働かないのですが、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?準公務員はもらえないという話を聞いたことがあるのですが、詳しく分からないの
で教えて下さい。
雇用保険に加入していたなら、(条件を満たせば)雇用保険から失業給付を受けることができます。
※「すぐには働かない」なら、働く気になるまでは受けられないですけどね。


〉準公務員はもらえない
公務員は雇用保険に加入しませんので、雇用保険からの給付はありません。
国立病院機構の(正規)職員は公務員ですから雇用保険には加入しません。

国立大学法人の職員(国立大学附属病院の職員など)は公務員ではないので雇用保険に加入です。


※公務員の場合、退職手当の額が失業給付に満たない場合は、雇用保険に準じて差額が支給されますが。





〉独立行政法人グループ
そんなものはありません。「徳洲会グループ」などと同じようなものだと思ってませんか?
扶養の事について教えて下さいm(__)m

現在22歳で親の扶養に入っています。
先週から派遣で働いています。

今年の3月まではパートをしていて、勤め先が閉店になったので、そのあと失業保険を貰っていました。
8ヶ月間無職で、今年の収入は100万以下です。

今の勤め先で保険に加入できるみたいなので、親の扶養から外れて自分で社会保険に入ろうと思っているのですが、その場合親の負担は減るのでしょうか?増えるのでしょうか?

130万以上稼ぐと親の扶養には入れないって聞いた事がありのですが、本当ですか?
今の勤め先で働くと来年の収入は160万位になります。
まず、扶養については税金の扶養と健康保険の扶養と2つあり、全く別物です。
税金の扶養は103万円を超えると扶養から外れます。健康保険の基準が130万円です。
収入の見込額が160万円とのことですので来年度はどちらの扶養にも入れません。
現在健康保険の扶養に入っている場合は、扶養から抜けても親の毎月の支払額は変わりません。負担は変わりませんのでご安心下さい。
ただし、税金については今年あなたを扶養に入れて計算してる場合、あなたを扶養に入れていることで親は減税されています。l来年度はあなたが扶養から外れますので今年より負担は増えます。税金については扶養者が多ければ多いほど減税されるのです。
健康保険については大丈夫ですが、税金についての負担についてご心配でしたら今年あなたを扶養に入れて申告しているのか親に確認してみてください。
職業訓練の連続での受講について質問です。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。

いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。

そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。

そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして

次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。

今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので

求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら

今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。

公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?

通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが

ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。

よろしくお願いします。
公共職業訓練からは期間を開けないと受講出来なかったはずです。求職者支援訓練(基礎)からなら一部、ステップアップであれば求職者支援訓練(実践)、公共職業訓練と連続受講の道もあったかと。
失業保険受給終了後、扶養範囲内で働く予定です。

昨年初回12月~最終4月末に失業保険受給しています。

その後仕事を開始するのですが、103万円以内は、失業保険でいただいた分も加算され
るのでしょうか??
それだと、毎月8万どころか、6万程度におさめないといけないです。

もう1つですが、103万円というのは、1月~12月支給分(12~11月勤務分)の合算ですか?
それとも12月~11月支給分(1~12月勤務分)の合算ですか??

教えてください!!
失業手当は非課税なので税金上の扶養に関しては考える必要はありません。
1月から12月までに受け取った金額で、いつ働いた分かということではありません。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
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