国民年金&国民健康保険について
主人がうつ病の為、今年の4月29日に会社を退職しました。
年金や保険のこと、無知すぎて本当に困っています…
主人が数年間、うつ病を患っており、休職、復職を繰り返し何とか会社にしがみついていましたが、希死念慮が強くなり、主治医と相談の上、退職させることにしました。
現在は。私は昼間のパートへでる事になり、日中は目を離せない為、主人の実家にお世話になっております。

今後は、私が一家(主人+3歳の子供)を支えていく覚悟です。しかし、正社員の道は非常に険しく、何とか期間が1年間の某臨時職員に採用となりました。
そこは、月々7~8万円程度の収入しかありませんが、社会保険に強制加入となります。

質問です。
現在の状況では、金銭的に主人の国民年金&国民健康保険を負担することも厳しい状態です。
私の扶養へ入れようかとも考えております。そうすれば主人は第3号へ認められるのでしょうか?デメリットは?

先日、主治医に相談しましたが、現在は、全く働ける状態では無いので失業保険の受給延長を行ってはどうかとのアドバイスをいただきました。現在は軽作業も不可とされていますが、良くなる事を期待してはとの事です。また就職活動ができるようになれば、就職困難者として認められるともお聞きしました。私の扶養へ入れると、当然失業保険はでないと考えます。

私は、ここ数年で主人が良くなるように思えません。心から応援はしていますが、最悪の場合を考えて行動したいと考えています。
扶養へ入れるほうがいいのか?治るか治らないか分からない状態で、失業保険の受給延長をしたほうがいいのか?

良きアドバイスがあればお願い致します。
実際にあなたがご主人と子供さんを養育するのですから、ご主人と子供さんを扶養に入れることが自然だと思います。ご主人があなたの被扶養者となることで自動的に国民年金の第三号被保険者となります。
かなり病状が重いようですが、傷病手当金は受け取りました?また障害認定を受けて障害年金を請求するほどでは無いのでしょうか?
失業保険ですが、治るか治らないか分からない(働けない)状態だからこそ失業保険の受給延長をする。と考えてください。受給してなければ扶養に入ることには何の問題もありません。実際に働けるようになったら失業保険を受け取り、その時点でご主人を扶養から外せば良いだけです。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
質問者さんは結婚されているので、ご主人の所得も審査対象となりますから、おそらく承認は得られないと推測します。

「年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。」
確か未納であっても第三号被保険者の手続きはできたはずです。
第三号被保険者になる前の、第一号被保険者の加入手続きができていないという意味ではないでしょうか?
失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
質問の内容をよく見なくてすみません!
基本手当日額が3,612円 「以下」 なんですね!それなら、年収が130万円以下ということですね。
扶養になれますね。
下記の内容は、3,612円ということで計算してありますので。

失業保険の基本手当てをもらい終えたら、夫の扶養に入れます。国民健康保険はもちろんは夫の扶養に入れますし、国民年金は第三号被保険者で保険料はなしです。
詳しく言いますと、夫の扶養になるには、年収130万円以下ですね。月額にすると約10万8333円ですので、
貴女の基本手当ての月額は
3,612円×30日=108,360円
なので、失業保険の基本手当てをもらっている間は、国民健康保険と国民年金の第一号被保険者になります。
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