失業保険について質問です。
2010年7月から2010年12月まで勤務して会社都合で退職。
別会社で2011年2月から2011年3月末で契約終了。
この場合2010年7月から勤務した分の失業保険の手続きは今からでもできますか?
よろしくお願いします。
2010年7月から2010年12月まで勤務して会社都合で退職。
別会社で2011年2月から2011年3月末で契約終了。
この場合2010年7月から勤務した分の失業保険の手続きは今からでもできますか?
よろしくお願いします。
2011年2月~3月まで勤務した期間は2010年7月~12月まで勤務した期間と通算ができます。
3月まで勤務した離職票と12月まで勤務した離職票の2つが必要になります。
それを持ってハローワークに申請してください。
3月まで勤務した離職票と12月まで勤務した離職票の2つが必要になります。
それを持ってハローワークに申請してください。
リストラ後の スキルアップって間違いな事なのでしょうか?
今年の4月に42歳でリストラされました。今年一杯は失業保険が出るので5月にスキルアップをと思い大型一種とフォークリフトの免許を取得して 先日 ある運送会社に面接に行ったところ先方の面接担当の人から「リストラされてからスキルアップするなんて事が間違いなんだよ!普段からリストラとかに遭わないように自分を磨いてないからリストラの対象になる。そんな人間ウチではいらない!」といわれ履歴書を突き返されました、 さらに人格までも否定されるような事も言われて。 年齢不問・未経験者歓迎とかいてあったのに・・・
この年齢でのスキルアップって無駄な事なのですか?そしてもう二度と正社員として転職することはできないのでしょうか?
当たって砕けろの気持ちで行けといわれますが6社目の面接でこのような事をいわれてもう心まで砕けてしまい面接にいくのが
もう怖くなってしまいました。
今年の4月に42歳でリストラされました。今年一杯は失業保険が出るので5月にスキルアップをと思い大型一種とフォークリフトの免許を取得して 先日 ある運送会社に面接に行ったところ先方の面接担当の人から「リストラされてからスキルアップするなんて事が間違いなんだよ!普段からリストラとかに遭わないように自分を磨いてないからリストラの対象になる。そんな人間ウチではいらない!」といわれ履歴書を突き返されました、 さらに人格までも否定されるような事も言われて。 年齢不問・未経験者歓迎とかいてあったのに・・・
この年齢でのスキルアップって無駄な事なのですか?そしてもう二度と正社員として転職することはできないのでしょうか?
当たって砕けろの気持ちで行けといわれますが6社目の面接でこのような事をいわれてもう心まで砕けてしまい面接にいくのが
もう怖くなってしまいました。
年齢不問・未経験者歓迎
これは広く人材を求めるときの謳い文句です
実際はそうじゃありません
厳しい目で選別されます
40代だとなかなか大変ですね
大型やリフトの免許取得しても
経験がないでしょ?
結果、会社にとっては新人を雇うのと同じなんですね
さらに教育に時間もかかるとあっては
そうそう簡単に採用されないでしょ
アルバイトからはじめて
経験を積んではいかがか?
これは広く人材を求めるときの謳い文句です
実際はそうじゃありません
厳しい目で選別されます
40代だとなかなか大変ですね
大型やリフトの免許取得しても
経験がないでしょ?
結果、会社にとっては新人を雇うのと同じなんですね
さらに教育に時間もかかるとあっては
そうそう簡単に採用されないでしょ
アルバイトからはじめて
経験を積んではいかがか?
失業保険について質問です。
自己都合で退職した場合、給付されるまで3ヶ月ほど
期間がありますよね。
あくまで前職を退職して、次の就業先が見つかるまでの
保険、ですから、もらわなかったとしても
次の失業期間に繰り上げ(?)になったりはしないですよね?
というのは、2年前自己都合で退職して、
2ヶ月ほどで次の仕事が決まり、来月また
退職することになったので(今度は会社都合ですが)
前にもらわなかった分というのはどうなるのかと
思ったのです。
自己都合で退職した場合、給付されるまで3ヶ月ほど
期間がありますよね。
あくまで前職を退職して、次の就業先が見つかるまでの
保険、ですから、もらわなかったとしても
次の失業期間に繰り上げ(?)になったりはしないですよね?
というのは、2年前自己都合で退職して、
2ヶ月ほどで次の仕事が決まり、来月また
退職することになったので(今度は会社都合ですが)
前にもらわなかった分というのはどうなるのかと
思ったのです。
前回2ヶ月程で就職した際に、就職祝い金はお受け取りになりませんでしたか?
それを受け取っていない場合は今回会社都合での退社ということで3ヶ月待たなくとも保険は受給されると思います。
しかし、失業期間繰上げ等にはなったりはしないと思います。
実質手続き等、ハローワークに通ったりで時間がかかり面倒くさいですが、いい職場を見つけるためにも頑張ってください(^_^)
それを受け取っていない場合は今回会社都合での退社ということで3ヶ月待たなくとも保険は受給されると思います。
しかし、失業期間繰上げ等にはなったりはしないと思います。
実質手続き等、ハローワークに通ったりで時間がかかり面倒くさいですが、いい職場を見つけるためにも頑張ってください(^_^)
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。
この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?
また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。
この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?
また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。
再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。
再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
関連する情報