現在失業中なんですが、失業保険の給付制限期間中です。この前アルバイトをしました。一日8000円です。
とりあえず来月の認定日(初回)のときに申告しようと思っていましたが、給付制限期間中は申告する必要
ないと、言われました。ある、サイトでは給付が始まってからのアルバイト等の申告は必要であるが、給付制限期間中はアルバイトは自由であり制限もないとかいてました。
でもハローワークのホームページにはそれらしいことが書いてません。
申告しなければ不正受給になる可能性はありますか?
失業給付金もらってる最中は給付制限中でも 収入金額と働いた日数は申告する必要あります
100%不正受給になります申告しないと
生活保護申請について
知人より生活保護申請の相談があり、質問させていただきます。

旦那さんが昨年末にうつ病を理由に解雇されました。雇用保険に未加入で、失業保険の受給はできないそうです。
主治医からドクターストップがかかっていましたが、就職活動はしていました。
十数社は受けたようですがやはり病気が理由で就職先が見つからず、現在は夜間清掃のアルバイト(月2~3万)をしています。
奥さんは転職のため就職活動をしていましたが、旦那さんの解雇と同時に妊娠がわかり、現在は無職です。
生活は奥さんの失業保険で生活費をまかなっていましたが、収入源が断たれてしまいました。
友人が2カ月ほど援助してくれていましたが、これ以上はできないとのことです。
旦那さんの親兄弟に援助できる余裕はなく、奥さんは親兄弟とは絶縁しており援助は期待できません。
貯金、車、持家はなく、生命保険等もかけていません。
パソコン、テレビなど売れるものは全て売ったとのことです。
このような状況で生活保護の受給はできるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
こんにちは。
ドクターストップがかかっているのなら、あせらず療養に専念してほしいですね。実際に生活保護を受けられるかどうかは福祉事務所にいってからの話になります。逆に言うと、申請しなければ可能性はゼロです。
私なら、まずは福祉事務所に相談します。最初の方も書いていらっしゃいますが、できればある程度事情を把握している方と一緒に行くことをお勧めします。うつ病と診断されている方に、一人で保護の申請に向かわせるのはキツイとは思います。
失業保険、特定受給資格者に認められますでしょうか?

閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。

先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。

しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。

しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)

現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。

一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?

また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?

また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。
貴方の場合は特定受給資格者で該当為るのは無いですが、特定理由離職者の項目の中で
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。

これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。

失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。

たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
失業保険の事で分かる方がいらっしゃいましたら、ご助力お願いします。

旦那は土建関係の仕事を5年やりました。

会社の社長のやり方にそぐわなく、辞めようと考えています。
そこで失業保険を貰う為には何をすれば良いのでしょうか?。
五年以上と未満は違うのできをつけてください。

まず退職願をだします。
退職日がきまったら人事に退職日に退職証明を発行して欲しいと伝えておきます。
これは社保の脱退証明などではなく会社が発行するものでよいです。
労務事務をされていても勘違いされているかたが沢山いますが、国保年金の切替は、社保脱退証明でなくてもOKです。
また無年金状態で事故でもして障害者になると障害年金がおりません。
時間がかかる脱退証明である必要はないので即日発行できる退職証明を一筆書いて貰う事です。
退職日翌日には市役所で国民年金の加入と国民健康保険の加入をします

会社から離職票①②と雇用保険被保険者証がとどいたらできるだけ早く職安にいき、受給申請をします
失業保険は申請日を起算日にしますから早くいきます。

申請から7日は失業状態を証明しないといけませんのでバイト禁止です。
更に三ヶ月間失業状態であれば失業給付がはじまります。
概ね6割くらいです。

失業中は届ければバイトはできますが、月14日以上就労すると雇用保険の加入義務があり失業給付の権利はなくなります。
また、就職活動の証明や、失業認定も受けなくてはお金は貰えません。
またバイトした日は失業状態ではないので失業給付に算定されません

半年くらいはやり過ごす貯蓄がないとうまくいかないです。

補足。
離職票は退職日の翌日以降に、会社の労務担当者が社会保険事務所で雇用保険脱退の手続きをした段階で発行されると思います。…職安だったかな?ちょっと適当。
だから、給与明細をみて雇用保険の控除があるなら必ず脱退手続きはします。
ただ、面倒だし、相手はそれで受給申請が遅れるなんて知らなかったりします。ウチの人事も忘れていて退職した先輩がきれてたな…
なんで、社長さんとは何があったにしろ事務員、奥様?には罪がないので困っている事をお話して丁重にお願いすればいいと思います。

それでだめなら給与明細もって職安に相談して、職安から問い合わせしてもらう事かな。
それは相手の顔を潰すので最終手段ですね。
社長夫人にお願いしたらお互いごめんなさいねー程度の対応じゃないかな?
知人が会社から会社都合で解雇されましたが離職証明書には自主退職になっていたそうです。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。

これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。

聞きたいことを整理して書きます。

1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。

真面目な解答をお待ちしています。
・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか
→会社都合で退職させた場合、企業側においては助成金等が受給できないというデメリットが発生する可能性があります。

今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか

→そのような汚いことを平気でする会社なので会社と相談しても意味がないことだと判断します。
従って、ハローワーク等にその旨を説明し間に入ってもらってその真偽を確認してもらうことが有効かと考えます。

因みに、

結論から先に言うと、雇用保険法上、自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっており、この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、公共職業訓練に入校しやすくなるかそうでないか、などにかかってきます

以下表は、年齢や雇用保険被保険者期間を全く考慮していない、極めて大雑把な比較表ですが、自己都合と会社都合では、スタートの時点でもすでにこんなにも差があるのです。なお、会社都合については、平成13年4月に施行された改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される特定受給資格者として明確に規定されています。

自己都合退職 会社都合退職
給付制限 3ヶ月 なし
最大受給期間 150日 330日
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