失業保険について。
去年の五月に、正社員で二年勤めた会社を退職しました。
その後二ヶ月で失業保険をいただく前に新しく就職しましたが、半年で妊娠が発覚。つわりがひどくて辞めることにな
りました。
この場合、失業保険はどちらの会社の条件で給付されるのでしょうか。
また、この先もしつわりが落ち着いてパートなどをしてやめた場合、失業保険はパートの条件で給付されることになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
去年の五月に、正社員で二年勤めた会社を退職しました。
その後二ヶ月で失業保険をいただく前に新しく就職しましたが、半年で妊娠が発覚。つわりがひどくて辞めることにな
りました。
この場合、失業保険はどちらの会社の条件で給付されるのでしょうか。
また、この先もしつわりが落ち着いてパートなどをしてやめた場合、失業保険はパートの条件で給付されることになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
保険の計算は、パートも含めて
直近6ヵ月給与の平均で計算されます。
今回請求した場合、直前の2ヵ月と昨年の4ヶ月と言うことになります。
---
受給延長の申請は、退職後1ヵ月以内なんです。
OKですよ。(^O^)/
保険の計算は、パートも含めて
直近6ヵ月給与の平均で計算されます。
今回請求した場合、直前の2ヵ月と昨年の4ヶ月と言うことになります。
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受給延長の申請は、退職後1ヵ月以内なんです。
OKですよ。(^O^)/
失業保険について。退職と同時に結婚しました。他県に引っ越す為に、待機期間がなくすぐに受給出来ると思います。旦那が組合に加入してます。基本的に受給期間は扶養には入れないですよね?
組合というのは、健康保険組合ですよね?
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。
ご自分で国民健康保険に加入ですね。
補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。
また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。
ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。
ご自分で国民健康保険に加入ですね。
補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。
また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。
ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。
まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
国民年金を払わなければなりません。
まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
失業保険、再就職手当について教えて下さい。
失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。
アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。
アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
途中で収入がある場合、支給が延長になるだけですが、これは単発のアルバイト・お手伝いの場合です。
同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
3月末で自己都合により退職します。失業保険の給付資格には該当しています。失業保険の給付は国民年金に加入していないと貰えないのですか?例えば、退職後すぐに夫の健康保険扶養者に入ってしまうと失業保険受給はできないのでしょうか?
年金は関係ないです。
健康保険は雇用保険受給中であると、
ご主人の扶養家族や健康保険に加入
できなくなります。
なので、しばらくは国民健康保険の
加入となります。(すごく高い!)
年金は雇用保険の受給で所得がない
と言えば、免除してくれますよ。
なんせ、私がそうですから。
健康保険は雇用保険受給中であると、
ご主人の扶養家族や健康保険に加入
できなくなります。
なので、しばらくは国民健康保険の
加入となります。(すごく高い!)
年金は雇用保険の受給で所得がない
と言えば、免除してくれますよ。
なんせ、私がそうですから。
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