失業保険(雇用保険)の初回認定日について
明日、失業保険(雇用保険)の初回認定日なんですが、どんなことをするんでしょうか?
面接とかそんなことはあるんでしょうか?
服装はスーツでなくていいんでしょうか?
それともいつもの雇用保険課みたいなところで、係りの人とお話するだけでしょうか?
失業認定日は失業認定書に必要事項を記入して
貴方が失業状態で求職活動をしてきたことを
認めてもらって基本手当てを支給してもらう日です、
勿論面接があります、安定所の職員から今すぐ働けますか?
ときかれますから。はい。と答えてください、また、
就職にすぐ応じられますかとも聞かれますから、はい、と答えてください
服装はどんな服装でも構いませんが就職の面接ではないので、
失業者らしい格好がいいでしょう
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
待期期間7日間は、一日就労すると待期期間が1日伸びます。
待期期間7日は連続で無くても構いません、とにかく7日分は完全失業状態でなければいけません。

給付制限中や給付期間中の就労の事に付いては、ハローワークに聞くのが間違えがなくて一番良いです。

週に20時間と言うのは、制限ではありません。
現に私は、週に32時間就労した事もありますし、平均週3日ほど仕事をしています。(不定期な日々雇用で、就業手当を希望していません)

給付制限中や給付期間中に就労しても、正しく申告すれば特に問題は無いと考えます(求職活動は欠かせません)
ハローワークの職員に、就労手当か、再就職手当を申請しませんか、と言聞かれることはあると思いますが。

職業安定所は、働く人を否定する所ではありませんから。
失業手当についての給付条件
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
失業手当は就職する意志がないと受給の資格が
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。

ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。

支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
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