社会保険(健康保険)について教えて下さい。12月15日に電気メーカーの早期退職制度を利用し会社都合で退職しました。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
先ず解釈として、前回の国民健康保険は雇用保険の『特定理由離職者』に該当し、軽減措置を受けたので負担が少なかった、と仮定してお話致します。

今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。


通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。

国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。

国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。

一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。


一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
失業保険はもらえるのでしょうか?
2008/4中もしくは2008/5中に会社都合で退職になる予定です。前職では、2007/9までの約3年間勤務し、現職は2008/11/16に入社し、その月から保険料は支払っているはずです。
前職と現職との間で給付金は頂いていないです。
そのほかにも良い情報があれば教えてもらいたいです。
給付金を受け取っておられないなら雇用保険は継続の形(4ヶ月ちょっと後に再就職してらっしゃいますし)になっていると思います。

ですから加入期間はOK!会社都合での退職ですので、手続き後1週間での支給開始となるのではないでしょうか?

なかなか離職票をくれない会社もあるようなので(2週間以内に手続きしないといけないきまりになっている様ですが)
なるべく早く頂いて手続きに行ってくださいね。

2週間離職票待ち+待機期間1週間なんて長すぎますからね。
私は以前退職した際、退職の翌日に離職票を頂きその足で手続きに行きました。

会社都合だったので急かしました・・・よ。
失業保険受給
はじめまして。
3月に退職し現在失業保険の受給をしています。

この金銭については確定申告をする必要があるのでしょうか?

予定では6月くらいには就職(もしくは、出来れば個人事業者)したいとおもっております。
申告する必要はありません。
その期間税金上所得は0とみなされます。

ただし、健康保険から見た場合は収入とされ、扶養に入れなかったりします。
難病のため傷病手当で4月から10月半ばまで休職しました。あとは働いてみないと分からないという診断で復職しましたが介護の業務は難しいです。職種を変えるまでのスムーズな流れのアドバイスをお願いします。
わたしが少し考えてみたのは、来月から傷病手当期間に戻り、その間に体調にあった仕事を見つけることです。この状況では収入が減っていくのは十分想像がつき、もし会社の保険から外れると傷病手当を継続での利用が難しくなるようです。ちなみに傷病手当と失業保険でいただく額はどちらが生活の足しになるでしょうか。会社ともめるようなら、その策も考えておかないと・・・。たいへん困っています。みなさんの知恵をお借りしたいです。
失業保険の事ですが(雇用保険)、
失業保険は、あくまでも働ける状態で求職中が前提で支給されるものです。

ですので、病気理由の退職では失業保険はもらえません。

状況から察するに、生活保護の申請も視野にいれ、
もよりの市町村に相談するほうが良いと思います。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
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