解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?

あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)

結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
>>[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。

具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。

しかし

>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)

という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。


そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら

まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。

それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。

会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。

市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。

いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。


但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。


考えられることとしては

この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。

もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
日給バイトを月22日で働いてるものです。
家から近い条件で、横浜で今働いているのですが、会社業績不振のため、人事を考慮し、立川に異動の話がきました。
通勤時間は2時間かかります。
当方、8月いっぱいで私事都合で退職の予定でした。(まだ会社には言ってません)

しかしこの辞令がでて、会社都合にして辞めた方が、失業保険は早くもらえますか?
通えないのをわかってて、会社は自主退社を求めてる気がしてなりません。

自主退社をしても、異動の話をハローワーク等に相談すれば、同等の手当てをいただけますか?

失業保険は支給されるのに、4か月待ってからと聞きました。
会社都合等であれば早急の支払いの噂も聞いたので、相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
自己都合退職でも条件がそろえば「特定理由離職者」という制度があります。
その条件の中で、「事業所の通勤困難な地への移転」というものがあります。通勤時間は2時間以上の場合となっています。
これを、「通勤困難な地への転勤」と言いかえてハローワークが認可してくれるかどうかと言うことです。
家庭に事情が加われば認可の可能性が鷹うなりますが、見妙なところです。
ハローワークに相談されるといいでしょう。
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