初めて質問します。
失業保険について教えて下さい。

同棲中の彼の話なのですが…派遣で6年間同じ会社で働いていたのですが、新聞の折り込み広
告で募集していた有限会社(空調関係)の正社員が決まり5月27日付けで自己都合退職しました。
翌日の5月28日から新しい職場で正社員で働きはじめたのですが、募集広告に記載されていた待遇(昇給1、賞与2、交通費支給、各種保険等)全て無く、正社員契約の文書もありませんでした。
毎日6:30~19:00前後まで拘束され日給1万のみです。(未経験です)

待遇については…
昇給→2年以上無し
賞与→全く無し
交通費支給→全く無し

各種保険→何も無し
です。

面接や入社の時に確認しなかったのもいけなかったのですが、このまま続けても時給の安いアルバイトと変わらないので7月4日付けで自己都合退職しました。
退職してから何件も面接に行きましたが、全てダメだったので失業保険の申請をしようと思っています。

【質問】
1.今の状態で受給資格はあるのでしょうか?(派遣の時の離職票1、2は手元にあります)

2.申請する場合、1ヶ月だけ働いた会社の事も全て書いても大丈夫でしょうか?


宜しくお願い致します。
1.資格はあります。すぐにでもハローワークで手続きをしてください。

2.雇用保険に入っていないのですから、書く必要は無いです。
私は失業保険受給可能か?不可能か?
私は失業保険受給可能か?不可能か?

以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。

■自己都合退職にて

H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入

過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?

※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?

是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
自己都合で退職の際の雇用保険要件は
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算で12ヶ月以上(賃金きそにっう数が11日以上)ある方が対象です
なぜこんな短い期間に転職を繰り返しているのでしょうか厳しい事かも知れませんが失業保険は全て賃金から引かれる物だけでまかなわれている賭けでは無いのです皆さんの税金も雇用保険に負担されてます。
しかも失業保険は一度受けると一定期間は受給出来ません
ただ派遣や契約社員で期間満了退職の場合は異なってきます
失業保険についてお聞きします。
今年2月末に退社し、3月から失業保険をもらうことになりました。
何日か失業保険をもらっていたんですけど、週5のアルバイトを始めることになり、一旦保険を止めることにしました。

その後、アルバイトを辞め、先月下旬から派遣の仕事を始めることにしたのですが…
受給期間満了年月日が迫っています。

この場合、失業保険ってもらえないものなのでしょうか?
もらえません。
あくまで失業保険って、次の仕事が見つかるまでのツナギなのです。
だから仕事があって定期的にお金が入る人には手に入らないものなのです。

○雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
↑ハローワークより。

ただ残り全額とはいかないまでも、「就業促進手当」でいくらかはもらえると思います。
そちらはあと受給可能であった日数がいくつあったかによってはもらえないと思いますが・・・一度ご確認ください。
現在月15日勤務の非常勤で勤めています。月9万台の本俸です。4月で65歳になります。その前の3月に退職する予定です。自己退職と会社側の退職理由とでは失業保険の支給期間が異なるとききました。
どういう風に記入をおねがいすればいいですか?辞める本当の理由は自分の理由です。
失業保険という保険はありません。。

非常勤ということですが、雇用保険の被保険者でしょうか?雇用保険の被保険者が退職(離職)し、再就職する意思がある場合に限り雇用保険から求職者給付が支給されます。

まずは、雇用保険の被保険者であるかないか、雇用期間は何年か、、、この2つがわからないと答えはつかないでしょう。

あと、退職理由はお願いして変わるものではありません。あなた自身の都合で退職するのであれば、どうやっても自己都合退職でしょう。会社都合にはなりません。

補足より、、
雇用保険の求職者給付は65歳未満(誕生日の前々日)に退職した場合に、ハローワークで求職の申し込みをし、かつ、積極的な就職活動をしているにも関わらず就職することができず、かつ失業の認定を受けた場合に給付されます。
今の被保険者期間であれば、給付日数120日と思われます。年金との調整もあります。65歳以降に退職した場合、雇用保険より高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。こちらは50日となるでしょう。一時金ですので、年金との調整はありませんが、受給要件は求職者給付と変わりません。給付制限もあります。

どちらもどんな理由でも退職さえすれば受給できるものではありません。受給資格があっても受給者になるとは限りません。
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