国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?

また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?

とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円

4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。

長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。

どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。

神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。

ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に

小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
失業保険について教えてください。
パワハラ社長から、おさらばしました!

すっきりです。
ただ、心身症にもなって・・・特に次の仕事が決まっておらず、しばらくは充電期間としようかと思っています。

そこで、初めて失業保険を申請しようと思うのですが、どう動いていいのかわかりません・・・
ハローワークへ行けばいいとわかるのですが、無駄手間を省くために、持参する必要な書類?など教えてください。
(ハローワークは遠い所にあります・・・)

前会社から取り寄せなければならない書類なんてありますか?
手続きに必要な物は

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ですね。会社に請求する物は離職票です。
後は直接管轄のハロワに問い合わせることです。

補足について:パワハラを証明出来るなら、給付制限の3か月はつきません。が、例えば同僚が証言してくれるなどの証明が必要となります。このあたりはハロワで相談するしか有りません。自己都合のままであれば、3か月の給付制限が付くので、待機期間7日、3か月の給付制限のあと、28日ごとの認定日の後数日で入金となるので、手続きに行ってから約4か月半後です。
(パワハラが認められたら1か月半後ぐらいです)
最低限月2回ぐらいが目安です。(28日ごとの認定日と週就職活動の実績が2回)
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①10月中に扶養には入れれば国保も年金も支払う必要はありません。

②できません。11月1日の認定日衣に受給完了の印をおされますので、それから申請すると11月から扶養に入れる可能性が高い→そうなると10月分の国保と年金は支払う必要がある
扶養に関しては組合によるので何とも言えませんが、もし給付が終了するところまで遡って加入させてもらえるならってとこでしょう。
これは組合に確認するほかありません。
職業訓練が、職業訓練専門校で6ヶ月コースなのですが、先月9日から行っています。
月額10万円の、受講給付金を申請しています。
私が1回目の受給対象期間になっています、4月9日から5月8日まで、1日だけ正社員の求人面接で面接証明書を貰って遅刻しただけで、全て出席しています、後2日出席しなければいけないのですが、何とか出席を果たした後に、もし5月10日に、訓練校をやむを得ない理由以外で退校をしてしまった際に、5月15日のハロワ来所日にちゃんと1ヶ月出席した手当が、退校してしまった状態で貰えるのでしょうか?
やむを得ない理由以外で退校するのは、給付金も出ないばかりか、貰った後も返金しなければいけないのでしょうか?
また、15日の来所日には、訓練校から何か書類を貰って、ハローワークに行くのでしょうか?
何か書類を貰わないといけないのでしたら、15日までは訓練に通わないといけないのかと思っています。
訓練校から、ハローワークに期間中に出席をした証明書が自動的に行くものなのでしょうか?
5月9日から15日まで訓練にやむを得ない理由以外で通わず、真面目に出席をしていないというので給付金は出ないという
事もあるのでしょうか?

受講給付金は、15日に通所手当を含めまして、入金されるのでしょうか?いつ入金日なのかが、分かっていない状態です。

今、貯金もかなり厳しくて、職業訓練受講給付金という、1日も遅刻や欠席をしては駄目というプレッシャーが、毎日物凄くきついです。
1日でも訓練を欠席、遅刻して、その後無給で訓練に通うというモチベーションは、とても無い状態です。
もし、訓練を辞めない方向で、5月10日にやむを得ない理由以外で訓練を欠席し、次の2回目の受給は無くなってしまった場合に、
2回目の期間終了まで訓練をどれだけ休んでも、退校には為らずに大丈夫なのでしょうか?
今、私が通っております訓練で、1週間、5日連続で休んで今再び来ている失業保険受給対象者の訓練生が居ます。
その人は、退校処分には為っていないです。
今、ビル関係の職業訓練に通っているのですが、もし、警備関係で一つ、バイトという形で就職が決まった場合で訓練を辞めてしまった場合に、全く違う職種という事で、ペナルティーとかで給付金全額返金とかあるのでしょうか?
もし、バイトで就職してしまったら、途中まで出席した分の日割りで給付金は正社員以外では、出ないのでしょうか?

質問が多くて申し訳ございませんが、どうか何卒、宜しくお願い致します。
一日も休んではいけないのは給付金を貰うためです。訓練自体は止むを得ない事情も含む2割以上休むと退校となります。
訓練が月20日として、止むを得ない事情以外で一回でも遅刻、欠席すれば給付金がなくなる。
止むを得ない事情も含む4日を超えてお休みすると、退校となります。失業保険受給者は全訓練期間の2割以上のお休みなので全体で120日の2割24日お休みを超えた時点で退校となりますので最初の月に24日休んだとしても、その後全日出席すれば退校とはなりません。もちろん、そんなことすれば、失業保険受給額に影響するし、そんなことをする人はいないとは思いますが。その訓練が本来、失業保険受給資格者が通う公共職業訓練だったらの話です。
それ以外の人が基本対象の求職者支援訓練だと、失業保険受給者の扱いが違うかもしれません。

給付金は貰って全く違う業種に就職しても返還などはないですので、ご安心下さい。
関連する情報

一覧

ホーム