教えて下さい。平成23年の源泉徴収と確定申告の件です。昨年9月15日退職で現在失業保険給付中です。
退職後源泉徴収票がきて
支払金額1,511,989円

源泉徴収税5,062円
社会保険料222,333円
とだけ記載があります。
国保は軽減されましたが夫の確定申告に書きました。生命保険もです。

私は確定申告の必要がありますか?
また夫の確定申告にて配偶者控除は受けれますか?
補足について・・・国保ですが奥様の扶養は旦那様から外れてる状況なので、旦那様名義という部分は役所に確認した方が良さそうですが・・・名義が旦那様なのであれば大丈夫かと思います。

生保控除ですが、源泉された所得税の5千円のうちいくらかが戻りそれに合わせて6月から住民税が減額されます。

※詳しい金額は生保の控除額によって変わります。

配偶者控除はうれられませんね。今回の所得の計算は別々になります。

よって奥さんの健康保険と生保控除の旦那様への上乗せ分は修正(質問者様へ)しないといけません。
失業保険について質問です…

今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。

内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…

このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?

会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?

雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
法人を複数抱えるグループ企業は多数あります。

グループ内異動の場合、AからBに異動(転籍)した場合、Aの資格喪失をしてBに加入しますが、このときAの離職票は書きません(届出のみです)。
さらにBからCに異動した場合、Bの資格喪失をしてCに加入しますが、このときも同様にBの離職票は書きません。

これらの異動はグループ内転籍なので、「離職以外の理由」という資格喪失の方法をとります。

そして、本当に退職を決めてCを辞めるとき、Cの資格喪失で離職票を書きます。
同時にBとAも離職票の紙自体は使うのですが、タイトルを「離職票」から「期間等証明書」に訂正して作成します。
(要するにABCはつながっているという意味です。)
この場合は最終Cの離職票と、B・Aの期間等証明書、計3枚の離職票の紙を離職者が手にする事になります。

質問者様の内容ですと、Bの離職票とAの期間等証明書の2枚となります。

失業の認定には、雇用保険被保険者証、離職票-1(ハローワークで印字する紙)と離職票-2(いわゆる離職票)の他に、免許証や住民票など、認印、振込先銀行口座の通帳などが必要です。

会社の届出は質問者様の離職日の翌日でないとできないので、離職票を手にすることができるのは最速で離職日の翌日となります。その際に、失業認定の案内(冊子)を一緒にくれるので、それをよく見て持参物等を確認してください。
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
即日解雇を言い渡されると今後働くときに不利になりますか?逆に会社側が不利になることはありますか?
失業保険をもらう際に解雇の場合と自己都合の場合に違いはありますか?
また、給料を支払ってもらえない。裏で手を回して同業種で働けないようにされないか等心配です。
明日職場に行こうか、解雇扱いしてもらって行かないようにするか迷っています。
早急なアドバイスお願いします。
<経緯>
①1年ごとに契約を交わすパート先(通常は毎年更新)で3月初めに、3月いっぱいで契約が切れるので更新しないと言われた。②話し合いで6月いっぱい様子をみてもらうことになり契約が6月まで延期された。
③7月以降の契約についての話は特になかったが、6月中旬頃自分から6月いっぱいで退職すると言った。
④6月30日で退職となっていたが、29日経営者との話の際、ふてくされた態度を取るなら即日解雇をしても構わないが、そうなると不利になると脅された。
失業保険がもらえるなら、会社都合のほうが一時はイイです。

貴殿の年齢が分かりませんが、若年なら、会社都合で退職と、履歴書に書くわけですから、自主退職のほうが良いかと思います。
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
資格の有無は日の単位で考えてください。

日額3612円以上の基本手当を受けられる場合、その対象期間の初日に被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
国民年金第1号被保険者としての保険料はその月からかかります。
国民健康保険料/税の計算でも、その月は加入月数となります。
会社都合で今月末で退職します。解雇通知書というものをもらいハローワークに提出するとよい、といわれました。

実は主人の会社も不景気で給料が半分以下になりそうです。
現在まで私は月20万ほどの給与で社会保険加入(扶養家族ではない)でした。
主人は子供二人(中1・小5)を扶養しており、給与は約32万ほどでした。
2月から私が失業し、主人の扶養になります。それと、主人の会社の不景気により、給与は20万以下になりそうです。

住宅ローンは毎月7万ほど、ボーナス時期は35万ほど支払いがあり、車も2台所有しています。

私は2月より失業して失業保険の受給者になるつもりです。本当はすぐにでも社会保険加入の会社を探して入りたいのですが、このご時世39歳で特に手に職も技もない主婦なので仕事はすぐに見つかりません。
でもはたらかないと生活していけなくなりますのでアルバイトをしようと思っております。派遣会社にも登録しておりますのでアピールして探しているところです。
単発、短期ならなんとか仕事はありそうなので私は失業保険とあわせて月10万から12万ほどの収入はありそうです。

ただ失業保険とアルバイトや副業の難点もありそうですね。子供二人を抱えて正直ゆっくりしている暇はないです。
説明してアルバイトなどをみとめてもらい、2月からすぐの保険の受給もできるようにはならないのでしょうか。

職業訓練所も考えましたが、やはり生活が先のような気がして・・。

最近受給されながら、アルバイトの経験のある方のご意見をお聞きしたいです。
アルバイトの収入と失業給付を両方あてにしておられるようですが、
アルバイトをした日は失業給付は受けられません。
(もちろん、給付の権利は残りますので、後日へ繰り越されますが)
その点を踏まえて収支計画を立てられることをお勧めします。
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