失業保険受給中に裁判員に選ばれた場合、裁判所に行ってる間は求職活動ができないのと、1日8千円~1万円くらい貰えるから、
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
私も過去に同じ内容を質問した事がありますが、納得する回答
を得られませんでした。
その後、ハロワに聞いたら認定日には、一応申告するようになって
いるとの回答でしたが、正直そういった事例が挙がってきてないの
ので厚生労働省からも通達(対処法)が来てないと言われました。
ハロハは結局、申告すると言っておけば取り合えず無難に問題
回避出来る為だと思います。(給付が先送りになるだけだから)
申告しなくていいという事を言ってしまうと仮に申告しなくてはなら
なかった場合問題(給付金返納)になってくるからだと思います。
私的には、裁判員を好き好んでやる人はいないと思います、法律
で決まっているからら渋々やるのであって、それにより失業保険が
先送りになるのも納得いかない。逆に今、失業保険受給中で
就職活動中だから裁判員を辞退させてくれという理由も受付られ
ないのではないかと思います。問題の多い制度だと思います。
でも裁判員の報酬の方が基本手当日額の上限より高いので、
最終的に裁判員をやるのがお得なんですけどね。
を得られませんでした。
その後、ハロワに聞いたら認定日には、一応申告するようになって
いるとの回答でしたが、正直そういった事例が挙がってきてないの
ので厚生労働省からも通達(対処法)が来てないと言われました。
ハロハは結局、申告すると言っておけば取り合えず無難に問題
回避出来る為だと思います。(給付が先送りになるだけだから)
申告しなくていいという事を言ってしまうと仮に申告しなくてはなら
なかった場合問題(給付金返納)になってくるからだと思います。
私的には、裁判員を好き好んでやる人はいないと思います、法律
で決まっているからら渋々やるのであって、それにより失業保険が
先送りになるのも納得いかない。逆に今、失業保険受給中で
就職活動中だから裁判員を辞退させてくれという理由も受付られ
ないのではないかと思います。問題の多い制度だと思います。
でも裁判員の報酬の方が基本手当日額の上限より高いので、
最終的に裁判員をやるのがお得なんですけどね。
職業訓練校に通った場合、
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
証明を貰った面接等でなく、私的な理由で休んだ場合は、基本手当(失業手当)も受講手当も通所手当も貰えません。
受講手当は、職業訓練等を受講しない日、待期中の日、給付制限期間中の日については、支給されません。
これは、面接等で休んだ場合であっても手当をもらうことはできません。
あくまで出席した場合のみもらえます。
受講手当の日額は500円です。
通所手当の月額は、通所方法により、最高4万2500円までとなっています。
が、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日等支給対象とならない日がある月については、日割により減額して支給しています。
会社の面接等で欠席した場合には、訓練校に備えている用紙に面接先が証明してくれた場合には手当が支給されます。
病気なら医師の診断書が必要になります。
土日は、基本手当と通所手当のみです。
午前中だけ出席の場合は、おそらく出席になっていると思われます。
但し、この場合でも、証明は必要です。
受講手当は、職業訓練等を受講しない日、待期中の日、給付制限期間中の日については、支給されません。
これは、面接等で休んだ場合であっても手当をもらうことはできません。
あくまで出席した場合のみもらえます。
受講手当の日額は500円です。
通所手当の月額は、通所方法により、最高4万2500円までとなっています。
が、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日等支給対象とならない日がある月については、日割により減額して支給しています。
会社の面接等で欠席した場合には、訓練校に備えている用紙に面接先が証明してくれた場合には手当が支給されます。
病気なら医師の診断書が必要になります。
土日は、基本手当と通所手当のみです。
午前中だけ出席の場合は、おそらく出席になっていると思われます。
但し、この場合でも、証明は必要です。
妊娠による退職 失業保険の受給期間延長手続きについて
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
失業保険について。
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
休職していた期間を除き、退職前6か月の平均で算定されます。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
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