失業保険って被扶養者になってたらもらえないのでしょうか?
母がパートの仕事をしているのですが、会社の方で雇用保険は払ってるようです。
父の扶養になってます。
パート先の会社が解雇の話をしているようです。(まだ確定ではありません)
この場合、母は雇用保険を払ってますが、扶養者になってるので失業保険はもらうことはできないのでしょうか?
年齢は母は54歳です。
私はもらえるものと思ってたのですが調べていると扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえないと書いてあったのでどうなのかわからなくなってしまいました。
詳しくご存知の方いましたら教えてください。
扶養内で働いていて解雇された場合ですね。
雇用保険をかけていた人が解雇されて失業保険の申請をすれば、最終給与の7割だったかが支給されるはずですが・・・。
>扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえない
それはちょっと違うような・・・。「収入がなくて家族の扶養に入っている」ことと「働く意思がない」のは、別の話だと思います。
ハローワークに確認されたほうがいいです。

それと似た話で私が聞いたのは、社会保険・厚生年金をかけていた人が失業した場合、もちろん、社会保険は脱退させられますが、失業給付をもらっていれば、「収入があるので、だんなさんの扶養には入れない」という話です。
そこらをごまかせないように、会社によっては、奥さんが仕事を辞めて扶養に入りたいと希望した場合は、離職票を保険組合に提出するように義務付けているところがある。扶養に入るために離職票を提出してしまえば、失業保険は受けられないわけです。
そのあたりのことが混乱の原因かと思います。
今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。

就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。


この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?

もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)


あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
失業保険というのは、すぐにでも就業可能で、就業の意思があり、就業のための活動をしているが仕事が見つかっていない、という状態の人に支払われます。

自己都合での退職ですと待機期間かありますが、そのあとは定期的に就職活動をし、それをハローワークに報告しなくては保険料は振り込まれません。

どっちにしても、退職後はすぐにでもハローワークに行って、相談することですね。
もらえる金額についても教えてもらえますしね。

なお、給与が入る状態なら、正社員でなく派遣でもバイトでも就業したとみなされるので、保険料の支払い減額や停止があり得ます。
パートで18年働いてます。61才です。肩たたきされました。会社側としては自主退職して欲しいようですが、自主退職と会社都合または定年では失業保険の受給開始日が違うと聞きました。どのように対応したらよいで
しょうか?
自己都合退職だと失業給付受給まで3ヶ月の給付制限がつきますが、会社都合退職(解雇・退職勧奨など)だと給付制限なしに受給開始となります。

離職票に「会社都合退職」と記載してもらってください。

ti7469さん
失業保険の給付金についてお尋ねします。

44才女性です。
現職に就いて1年半、その前に約6年勤めた会社を辞める際には失業保険は貰っていません。


昨今の業績不振で、2月末にて解雇になります。
給与支給額は残業代を含めて月平均約36万円前後です。

私は大体いくら位を何ヶ月間受給出来る資格がありますか?
44歳、雇用保険被保険者期間7年半、解雇(会社都合)による離職の場合、所定給付日数は180日です。
(解雇等の会社都合の場合は所定給付日数が終了時点で60日の個別延長期間が付与される場合があります。(積極的な求職活動を行っていたと認定されればです))

支給額が基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に失業認定申告書と求職活動の実績を出すことで失業状態が認定されれば、認定日から5営業日以内の指定口座に振込されます。

基本手当日額は、離職直前6ヶ月間の賃金合計から算出されます、その計算式は下記なんですが貴方の場合、賃金日額が12,000円となった場合は、賃金日額の50%となり基本手当日額は6,000円です。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
月平均の36万で計算すると、w=12,000円

※28日×6000円=168,000円(初回認定日のみ認定日設定により28日に満たない場合があります)
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
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