助言よろしくお願いします。

11月末で契約満了のため退職する運びとなりました。

契約書には、更新の有無についてしない。と記載はあるのですが、頑張りによって更新する云々、更新を匂わ
す契約書の文言『特別有給休暇を3日与える。しかし更新をしない場合は有給休暇は使えない』『半期インセンティブを6月12月所定の月に与える。しかし振り込み日に在籍していない場合はなし』
上記3つの理由から、頑張ってれば更新されるものとしてポイントを稼いでました。

11月4日に呼び出しをくらい、契約満了につき、首宣告をくらいました。

理由としては、派遣から契約社員に上がるときに受けた心理テスト的なものの成績がよくなく、会社の基準を満たしてなかったとのこと。

で6か月チャンスをあげたが、テストの結果を挽回できるほどのパフォーマンスがなかったため首とのことでした。

会社からは、自己都合で退職、半期インセンティブもなし、有給休暇ももちろんなしとのことでした。


契約書に書いてあるので正直泣き寝入りになりそうなのすが、急遽更新されないと言われてしまい、まいってます。

会社都合で処理されれば、雇用保険6か月支払っていれば失業保険が適用されるので、頼りにしていたのですが、頑固として会社都合にはできないと…

私も11月末までの間で就活すれはいいのですが、最後まで仕事をやりとげたいので、今の仕事に集中したいのです。

こんな会社のために…と思う部分は正直ありますが、仕事にたいして不真面目になれない性分でして困ってあます。

当分の生活費がやばいので、何か失業保険なり、半期インセンティブなり、有給休暇なりどうにかならないでしょうか。

助言よろしくお願いします。

頭がパニック状態もあわさって、日本語がなってないと思いますがよろしくお願いします。
契約書に、契約期間(○年○月○日~○年○月○日)が記載されていますか?
更新の可能性があっても、契約期間満了であれば、失業保険給付を受けられるはずです。
まずは、ハローワークに上記の内容で給付が受けられるか(会社側の対応も含め)を確認してみると良いと思われます。
失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
失業給付金は離職日の翌日から一年以内にもらい終わらなければなりません。
ただし、妊娠・出産・育児・病気・介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合には、最大3年延長可能ですので、その場合には4年以内がMAXとなります。
派遣社員として事務職をし1年7ヶ月になりました。実は昨日、派遣先の上司である部長と派遣元の担当者の方から会社の経営状況が悪くなった事と他の部署から社員が入ったので、申し訳ないが勤務は今月一杯で
1月末日で契約期間満了と言われました。

今月は12月の出勤日数である7日全て出勤し、1月は残りの年休消化を使うため失業保険の手続きは2月からしかできないといわれました。

あまりに突然で話を聞いた後、普通に会社で仕事するのはもう無理なので、今日は年休を使って休みました。

ですが、もうその会社では仕事に集中できないのと、今後の事をじっくり考える時間が欲しいのと、新しい仕事を見つける時間が必要なので、できれば12月は年休を使って休み、1月の途中で年休が切れるので、それをもって仕事は終了したいです。どうしたら良いでしょうか?
派遣元に次の仕事を探してもらうわけにはいかないのでしょうか・・・。
派遣会社ってそういうサービスを登録スタッフにするんじゃないのですか?
失業保険について教えてください

2013/8/16入社の場合
失業保険が貰える退職日は
最短でいつになりますでしょうか。

雇用保険加入1年が最低条件と
存じますが2014の8/1.8/15.8/16.9/
1
どこで成立するか知りたく存じます


よろしくお願いします。
2013年の8月の働いた日が何日か?
11日以下だとカウントされないので、2014年9月末日が間違いなく受給出来るタイミングでしょう。
また、雇用保険にいつ加入しているかも問題です、雇用保険被保険者証は持っていませんか?
そこに資格取得日が記載されています。
よくある間違いとして、貴方は雇用保険に入っていると思っても会社が届けた日が半月後とか1ヶ月後とかは、よくある話です。

ただ、自己都合退職だと、すぐには手当は支給されませんよ、受給申請してから約3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
会社から離職票が送られる来るのが遅れればその日数分、更に遅くなります。
失業保険(雇用保険)について、質問です。契約社員ですが、契約満期が、六月末です。
契約更新を会社から進められ、一ヶ月単位で契約更新可能ということで、
一ヶ月単位で更新希望しました。
例えば、七月末で退職した場合は失業保険、申請出来るのか?不安になりました。
会社に確認すると、一ヶ月単位でも、契約満期ということになると言っていました。
本来だと、一年更新のため、六月末で契約満期終了した場合と、一ヶ月更新で、七月末に退職した場合では、
失業保険料などが変わるのでしょうか?
また、退職理由としては、自己都合になってしまうのでしょうか?
失業保険給付までに、三ヶ月待機期間となるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
契約締結時の契約内容で区分が異なります。

雇用契約において【契約期間更新の可能性あり】など、更新の確約まではないが、更新の可能性を残した明記で、かつ契約期間が満了した後でも引き続き継続勤務したいと本人が希望したにも関わらず更新されなかった場合は、「会社都合による契約期間満了」となり、被保険者期間は6ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:23)

雇用契約において【契約期間の更新は無し】あるいは【契約期間の明記無し】【自分で更新を希望しなかった】など、契約当初から期間が定められていた契約期間で退職した場合は、「契約期間満了による退職(自己都合)」となり、被保険者期間は12ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:24)
失業保険は一年間働いていないと頂けないのですか?

以前頂いたことがありますが、その時は三年間働いていました。一度貰うともう貰えないんですか?
3年間働き、失業保険(正式には雇用保険ー基本手当)を得る権利(失業保険を得るためのクーポン券みたいなもの)を得ます。その権利(クーポン券)を一度でも使ってしまうと、もうその権利(クーポン券)は使えません。新たに、失業保険を得る権利を貯めなければいけません。そのための期間が原則1年間です。(6ケ月契約雇用などで更新されなかった場合には、半年となる特例もありますが。。。)
関連する情報

一覧

ホーム