失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
確定申告について

昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。

この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。

また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
回答しますね。
年間収入150万円+10万円=160万円ですね。(=給与所得になります。失業保険は、非課税です。)
給与所得控除65万円、あと人的控除(=社会保険料控除、基礎控除38万円)+すれば、源泉徴収された税金は全額還付されるレベルだと思います。
社会保険料のエビデンスだけ確保しておいてください。
(源泉徴収票記載の金額+フリーランス時の支払い額が把握できれば、それでよいと思います。
(フリーランス時代の「年金」掛金(=国民年金)は、社会保険庁から「支払証明書」がおくられてきていると思います。(=これ使用されれば良いです。)
(フリーランス時の健康保険料は、基本月次の支払い伝票を確定申告書につけてください。)
この準備できたら、確定申告を必ず行ってください。(下記の特典参照のこと。)
これで、課税標準はおそらくゼロになると思います。そこから市民税を計算するので、昨年の税金はゼロ、あと国民年金は、場合によって「減免」の申し出されてください。健康保険についても同じです。
(確定申告書=所得証明になるので、申立て理由の証拠になります。)
参考にしてください。
定年後の失業保険について

63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。

A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)

B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。


以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。

報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?

国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。

仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。

60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。

補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。

そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。

また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
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