失業保険についてお伺いします。
来年3月に7年勤めた会社を自己退社したいます。理由は勤務時間です。土日祝日が公休日のはずなんですが、土日祝日ほとんど出勤。
勤務時間も夕方5時までのところが毎日8、9時。結婚もしたので残業が少なく、土日が休める仕事を探そうと思っています。
そこで質問です。
①失業保険は何ヶ月くらい貰えるものなんでしょうか?
②失業保険申請にいままで貰っていた給与明細は必要ですか?振込ではなかったので。あと入社してから1年間くらいの給与明細が行方不明です。ないと貰えないのでしょうか?
③失業保険取得中にパートを始めた場合、取得は終了してしまうのでしょうか?
以上です。長い文章ですいません。よろしくお願いします。
① 原則からいうと、算定基礎期間(働いていた期間)が5年以上10年未満の場合の所定給付日数(失業手当=基本手当がもらえる日数)は90日になります。ただ、自己都合退職でも、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実とが著しく異なる場合には、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は、あなたが45歳未満なら300日、45歳以上ならか360日になります。文面をみる限りでは特定受給資格者に該当してもおかしくない事案だと思いますので、最寄の公共職業安定所に問い合わせると良いと思います。

② 必要ありません。基本手当てがいくらもらえるかは、原則最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額を基本とし、そこから一定率を減額して支給されます。

③ いくら稼ぐかによります。計算式はちょっとだけ複雑なのですが、簡潔にいうと、アルバイトの収入と基本手当ての額が、離職前の賃金を上回ってしまうと減額されていきます。極端に稼ぎすぎると基本手当ての支給がストップしますが、ある程度額を計算しながら働けば、満額支給や減額での支給も十分可能です。
失業保険について
結婚のため、長年勤めた会社を寿退職することになりました☆

まずは雇用保険の失業保険給付手続きを行い、パートとして働こうと思っているのですが、結婚理由で退職した場合は、失業保険対象にならないのでしょうか??
結婚だろうと何だろうと受給資格を満たしていれば給付されます。
ただ、おそらく自己都合退職だと思いますので、3ヶ月間の待機期間のあとの支給となります。
(結婚に伴う引っ越しが理由で働きたいのに退職を余儀なくされたとかいうケースなら、「特定理由離職者」と見なされ、待機期間がなくなることもあります。でも「寿退社」ということなので、やはり自己都合になると思います。)

なお、給付期間中にアルバイトなどをすることはまるっきりダメなわけではありませんが、根本的に勘違いしている可能性もあるので、きちんと調べてからにした方が良いかと思います。

まぁ、何はともあれ、あおめでとうございます。お幸せに(^^)

(補足について)
>支給される期間が3ヶ月ではなく支給までに3ヶ月かかるということでしょうか?
その通りです。
失業保険について。
再就職手当と就業手当について。
再就職手当と就業手当はどのくらい貰える金額の差がありますか?
再就職手当は支給残日数が3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されます。
就業手当は再就職手当に該当しない職業(1年未満の短期間や、雇用保険未加入)に対して支給されるもので就業した日数の基本手当に対して30%の支給ですから率が悪いです。
ですので就業手当を請求しない選択の方がいいと思います。
失業保険について伺いたいのですが、雇用契約は10日からしますが、事前に明日3日から2日程体験入社をしてから正式に働くか決めても良いとのことです。(2日分手当てが出ます)ハローワークに提出する書類上の出社日は明日の日付ですか?雇用契約を結ぶ日ですか?
雇用契約を結ぶ日です。
その際、ハローワークには入社前に2日ほどアルバイトしたことを申告しておけば大丈夫です。
扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?

あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?

上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?

そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?

何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?

次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。

それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
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