解雇の場合の失業保険について再度質問です。探したのですが、どこを見ればいいのか良く分からなくてすみません。
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?

2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
1.についての回答
ハローワークに手続きする前なら別に制限はありませんからアルバイトは2ヶ月でも3ヶ月でもできます。
それが終わって手続きをすれば約1ヶ月後には受給開始になります。
最大何ヶ月アルバイトが出来るかと言うことですが、雇用保険は離職から1年間が受給可能期間です。だからそれまでに申請から受給完了をすればいいのです。
それで、あなたが90日の受給なら手続きして約4ヶ月で受給完了になりますから離職から8ヶ月はアルバイトをしてそれが終わって申請して受給すれば間に合います。
2.についての回答
手続きをしてから長期の仕事が決まった場合ですが、それは1年を超える見込みがあって雇用保険加入なら再就職手当が受給できます。(残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の受給)
その場合は基本手当ては就職の日(初出勤の日)の前日までの分までが受給できます。
あなたの場合は会社都合なのでハローワークで決まった場合だとかいう規制はまったくありませんので自分で見つけた職でも大丈夫です。

補足に関しての意味がよく分かりません、失業保険を1ヶ月だけ頂く?
前述したように就職日の前日までの支給はありますからそこから1ヶ月を逆算すればいいでしょう。
つまり、待期期間7日の翌日から1ヶ月先が就職日の前日であればそうなります。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)

会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。

※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。

尚、失業給付金の計算は下記になります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
関連する情報

一覧

ホーム