失業保険を受ける場合、退職する会社から用意してもらう書類は、離職表だけでしょうか?

離職表に関しては、退職する何日か前にお願いして退職日にもらうのがいいでしょうか?

退職するときと、した後の手続きについて無知なのでご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
雇用保険の資格喪失届を提出すると、「雇用保険被保険者証」という紙ももらいます。
離職票も雇用保険被保険者証も、退職した日の翌日に会社の方が職安で手続きするので、あなたに届くのは、その日以降となります。
補足の件
どちらの書類も、退職者本人の署名が必要なので、退職日に署名できるよう段取りを頼んでおくともっとスムーズです。
普通の会社はしてくれますが、総務の方がしっかりしてなさそうならば、言っておいて下さい。
最後の給料の金額さえ決まれば、書類自体は退職前にできますので。
失業保険についておしえてください。
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。

失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?

教えてくださいm(_ _)m
順番を言うと、雇用保険(失業保険)→訓練学校、もしくは、雇用保険→早期に就職→再就職手当(就職祝金)といった具合になるでしょうね。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。

あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)

訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。

それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)

です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。


ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。

それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。


ご参考になさってください。
いとこが妊娠したので退職し失業保険の受給は90日分もらい終わったのですが
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象で妊娠理由ならば特定受給資格者となり優遇され通常より受給日数90日より大幅に増えます

別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
先ほどは回答ありがとうございました。
私は、いわゆる1ヶ月の就労時間に制限のあるパートタイマーで1年11ヶ月働いてました。
国保です。

傷病手当は無理なんですね、、、

やはり、退職して失業保険を3ヶ月待つというのが一番なのでしょうか。
就労時間の制限というのがどのような事かはわかりませんが、

パート(非正規雇用者)社員の場合、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
①、②の双方を満たせば、社会保険の加入資格があります。

満たしているかどうか確認してみてください。遡及は可能です。

尚、失業保険ですが「労働できる状態にある者が、無職の状態であり、積極的に就職活動を行っている」事を支援するのが目的ですので、病気療養中は、受給できません。詳しくはハローワークで聞いてください。
失業保険の手続きにいく予定ですが、今月末に2日間だけ(5時間ほど)の単発バイトが決まっていても、手続きに行ってもよいのでしょうか?
ほかの質問には、給付制限中のアルバイトはしてもいいと書かれていたのですが・・・
手続きから最初の1週間は完全失業状態です。
その後は、単発のバイト可ですよ。
給付制限期間、実際もらってる間も可です。
ただ、申請時に、いついつバイトしていくらの収入があったことを申告します。
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