失業保険ってどのくらいの期間勤めていたらでるんですか?
私は4月に新卒として入ったのですが。
体がきついのでやめたいです

今現在11月15日でやめるともらえるんですか?
勤めていた期間ではなく雇用保険の期間です。
自己都合退職なら、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間が必要です。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
11月15日退職なら7ヶ月ありますから会社都合退職なら雇用保険は支給されますが自己都合では無理です。
パート先が移転で通勤時間が20分から60分になります。今日発表があって1月か2月には引っ越しとのことでした。通勤手当もでないし、失業保険も入れてくれてません。
3年くらい働いてます。会社としては来れるなら来たら?というスタンスのようです。1月前勧告も当てはまりませんよね!!前からパートの切り捨てを散々見てきましたが何か一矢報いる方法はありませんか?
60分なら仕方ないですね。

雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
と言う風に雇用すれば加入する義務があるのですが、守られていないのが現実です。

会社側に雇用保険を2年間遡って加入してもらうしかありません、詳しくはハローワークか労働基準監督署でお尋ねください。

【補足】
タイムカードの写しか、給与明細かありますか?
あれば、それを持って労働基準監督署に行く旨を会社に伝えてください、それで何も反応がなければ、本当に労働基準監督署に行って、雇用保険の加入を勧告してもらうようにしてください、また有給休暇に関しても今後の人の為に申告してください。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
働く意思があっても妊娠中ということですぐには失業保険を受け取れないと思います。
ですが妊娠、出産を理由に失業保険の給付期間を3年まで延長する事ができます。
ただ申請が退職後1ヶ月位と決まりがあったと思います。
まず一度ハローワークに相談にいかれてはいかがでしょうか?
初めまして私は今年の4月頃から仕事や日常のストレスで鬱やパニック発作が出るようになり心療内科で軽い統合失調症と診断されました。
(しかし軽度な為障害者手帳などは持っていません)精神的に不安定が続いた為、暫く仕事も休職していました。1ヶ月半近く療養し病状も安定したので仕事復帰(午前中のみ)したのですが同じ職場の同僚からは心の病の理解がえられず見た目は元気そうなので、嫌味や妬みを言われてきました。会社自体は理解があったので問題なかったのですが段々同僚たちからの発言がエスカレートしていき最終的には集団シカトされ孤立してしまいました。それでも乗り越えようと思ったのですが精神状態がかなり不安定になり結果病状が悪化しドクターストップという形で退職しました。現在は治療に専念し精神的にも安定し回復しました。ただ仕事が中々見つからない為、失業保険制度を利用したいのですが離職票は自己都合退社扱いになっています。まだハローワークには行っていないのですが退社理由をどう言えばいいのか悩んでいます。出来れば会社都合退社での認定を受けたいのですが…イジメの証拠などありません。でも1人暮らしの為何とか会社都合退社で認定してもらい出来れば直ぐにでも失業保険を貰いたいのですが初めての事でわからずじまいなのです。色々調べてもリストラなどの場合の会社都合退社しか載っていませんでした。ちなみに心療内科の先生は診断書は快く書いてくれると言ってくれています。過去の質問を見たら心の病でも会社都合退社扱いになると書いてはあったのですが具体的に書いてなかったので質問させて頂きました。長くなりましたが、どなたか回答の方をお願い致します。
先生が診断書を書いてくれるというのであれば、当時はドクターストップで退職し、
現在は何とか働ける状態であるという内容で書いてもらえばいいのです。

それをもって職安に行けば認定されると思います。
まずは、職安に電話で相談してみたほうがいいでしょうね。
失業保険を7日間待機でもらえる方法教えてください!
今ハケン社員で働いていますが、旦那の転勤で引越すことになり、通勤時間1時間ちょっとになってしまい8月で仕事をやめることになりました。本来は契約期間は9月まででした。この場合失業保険をもらうまで3ヶ月待機しなければならないと思いますが7日間の待機でもらう方法がわかる方教えてください!!
「待期」と「給付制限」の区別はつけよう。

ご主人の転勤に伴う転居により通勤困難になったときは、「正当な理由がある自己都合」ということで、給付制限がありません。

ただ、片道1時間で認定されるかな?

それに、派遣社員は、次の派遣先の紹介を受けるものなので、1ヶ月程度は「紹介待ち期間」として扱うよう指導されているし。
関連する情報

一覧

ホーム