失業保険給付時に職業訓練を開始しても、受給終了日時以降の職業訓練期間については、手当が出ないのでしょうか。
失業給付の6分の1を残す頃にやっと職業訓練を3か月が受けられるのですが、6分の1の残日数では職業訓練を受けてももともと失業認定期間しか手当てが出ず、認定機関終了後に訓練が続いていても手当は出ませんと説明されました。「全ての訓練がそうですか」ときいても教えてくれず、会社倒産失業で、職業訓練も年齢制限や仕事に合ったものがなかなかなく、やっと失業給付6分の1を残す時点で受講が可能になったのですが、訓練中に需給を打ち切られたらやはり生活できないため辞退せざるをえないかとも思っています。どなたか詳しいことをご存知でしたらお願いたします。
>失業給付の6分の1を残す頃に
1/6とは、何日ですか?

90日の所定給付日数なら、1/90残ってれば可能です。
しかし、所定給付日数が150日以上なら残30日以上、180日以上なら残3分の1以上残っていないと、
質問の「受給終了日時以降の職業訓練期間については、手当が出ないのでしょうか。 」は無理です。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
手続きについて質問です

寿退社という理由で、契約月満了で9月末に退社しました。
しかし彼の家庭事情により、結婚は白紙となりました。
私は一旦実家へ帰り、しばらくそこで職を見つけようと思っています
まず失業保険の手続きをしようと思っているのですが
この場合は、実家の住所管轄のハローワークで手続きをすれば良いのでしょうか?
あと、こんな事を聞いてしまって恐れ多いのですが・・・
結婚が理由の場合、3ヶ月の給付期限無しで受け取れるという事例を聞いたことがあります・・・
しかし私の場合は自己都合という事でやはり3ヶ月後の支給となります、よね?;

また、もう1つ質問がありまして
現在妹と二人で大阪に住んでいます。
住民票は二人とも大阪にあり、姉の私が世帯主になっています。
妹は大阪に残る為、新しい家を今探してもらっています
今、私の住民票だけを、実家に戻しても問題ないでしょうか?
また手続きの際、妹にも役所に同行してもらう必要はありますか?

初めての事で困惑して分からない事だらけです;;
恐れ入りますが、ご教授お願い致します
ハローワークへの手続きは住んでいる地域を管轄するところになります。ですから東京の実家に少しだけ帰ってそこで失業申請をすることはできません。東京で就職活動をするなら住所を東京に移す必要があります。
結婚が理由で退職は関係ありません。出産、妊娠、育児等により離職して受給期間の延長手続きをした者については「特定理由離職者」の認定が受けられて3ヶ月の給付期限なしに受給できます。しかしこれは当てはまりませんね。一般退職になります。
大阪からあなたの住所を実家の東京に移すことは問題はなく、妹さんを役所に同行する必要はありません。
<補足>
どうしてもあなたの住所を東京に移せない事情があればあなたの東京の実家からその住所を管轄するHWに手続きはできますがあなたがそこに住んでいるという証明が必要です(公の領収書などで住所が入ったもの)
ハローワークの失業保険について質問です。

しくみがよくわからなくて困っています…。


今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。

待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています

ハローワークには報告済みです。


一月、約4万円ほどの収入です。

一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?


たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円

だった場合、

5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、

9月は支給無しですか


そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
基本手当は、失業している日1日ごとに支給されます。
就労した日は「失業していた日」に当たりませんので、その日に対しては手当は支給されません。

現実には毎日、認定→支給というわけには行かないので、28日ごとに、その期間の各日について認定・支給をすることになっています。


給付制限がある場合、給付制限満了日の翌日以降が手当の支給対象になります。
そのうち「失業していた日」に対して手当が支給され、所定給付日数を消化し終わったところで終了、ということになるのです。

ですから、「失業していた日」かどうかにより手当が出るかでないかという判定の対象になるのは、給付制限満了日の翌日以降についてです。
傷病手当金・失業保険について教えて下さい

現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした

出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました

しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました

ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です

休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。

傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか

また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか

そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか

どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します

薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております

勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金は3日連続で労務不能で休んだ後、4日目以降に支給されます。
有休も日数に含まれます。
土日は前後を労務不能の休みに挟まれている場合は日数に含まれますが、土日から休み始めた場合は含まれません。
あなたのケースは傷病手当金の支給対象にはなりません。

失業給付期間中のアルバイトは日雇い程度であれば、その日だけ支給停止になるだけですが、継続性があると判断されると受給が打ち切られるかも知れません。

離職理由は正当な理由がある自己都合になるので、待期7日後、8日目から受給期間が始まります。
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