無給の雇用前実習期間中の失業保険が出ないことについて
雇用前実習では無給、交通費なしと聞いてます。それはいいのですが、実習は求職活動とはみなされないため、失業保険も出ないとハローワークから聞きました。どうして無給なのに、失業保険が出ないのでしょうか?

また、ハローワークの話が本当の場合、1カ月ほど実習に行ったら、月~金曜までは失業保険が出ないが、実習のない土日は出るのでしょうか?それとも1カ月間、全く失業保険が出ないのでしょうか?

それと、実習期間中、全く失業保険がでないのであれば、実習後、つまり(アフター5に週3とか、土日とか)バイトに行きまくっても問題ない(就労とみなされない)と考えていいでしょうか?

すいません、お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
実習期間中の土日の休みは、実習日と同じく「失業の状態にない日」と考えられます。「期間中」の中での休みだからです。

無給なのに失業給付が受けられないのも「失業の状態にない」tみなされているからで、そもそも労働法規では実習だからといって就業後と同じように指示命令に沿って、何か仕事を進める場合は「無給自体が良くない」考え方です。「拘束」を受けていることなので。

ですので、実習期間中に失業給付が受けられないことを憤慨するよりは、「そういう働かせ方をする実習先が狡猾」と思わねばならず、失業給付がないのですからその間はバイトに行きまくってもいいことになります(むしろ実習先がどう対処するかの問題です)。

※1か月の無給実習は常識的に好ましくないです。これで最終結果が「不採用」だったら泣くに泣けませんし、だいたいこういう方法を敷いてくる職場が、正式に採用されてから「常識的な待遇をする」と解釈するのにも無理があります・・・
失業保険について質問です。会社を2月に辞めてから、区役所に行き就職していないので4月からの国民年金額を安くしていただきました。
3月に就職できほっとしていたのですが、派遣ということもありお給料が月7万しかなく、こういう場合は失業保険っていもらえるのですか?
年金、保険を安くしてもらっても7万円だと生活できなくて困っています。何かよい方法があれば是非教えてください。よろしくお願いいたします。
就職したら失業保険はもらえないですよ

雇用保険加入または週20時間以上労働ですか?
週4時間以上労働した日は少なくともその日については失業手当はもらえません。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。

会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。

このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば1年半経ったときにということなら

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
雇用保険料について教えて下さい。
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
4年間つとめていれば、雇用保険はもらえますよ。
自己都合の場合は、1年間の支払期間があればもらえます。
(正確には、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。)

4年間ということであれば、90日分もらえます。

1日分あたりの支給額は、
退職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっています。

会社から離職票をもらって、それをハローワークにもっていけば、待機期間というのがありますが、もらえることは確実ですよ。
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