失業保険はいつ支給されますか?
5月28日に雇用保険説明会に行き
本日6月1日より職業訓練に通っています。
雇用保険受給者しか苦笑の
給付制限が変更され
新期間が220526-220531
通所期間220601-220930
と印字されています。

失業保険はいつ振り込まれるようになりますか?と
職員の人に確認しましたが、職員は本日はとても忙しく
あやふやで終わってしまいました。

いつごろ振り込まれるものでしょうか
通常、認定日から認定日までの周期は28日なのですが、職業訓練に通所しますと、毎月1日から月末迄の1ヶ月周期に変わり、振込みは翌月15日前後となります。

失業認定日にHWに行く必要もなくなります。失業認定の手続きは訓練校ですべてやってくれます。(通所=求職活動)

ですので、7月7日の認定日に行く必要はありません。

質問者さんの場合、6月1日~6月30日迄の分が7月15日前後の振込みとなります。

また、訓練期間中は基本手当に加え、受講手当(日額700円(昼食代のようなもの))、通所手当(交通費(月額実費))が支給されます。

ただし、基本手当は訓練があった日、土曜祭日に関係なく支給されるのですが、受講手当は訓練の無い日や訓練を休んだ日は支給されません。
また、通所手当は、月額で支払われますが、正当な理由なき欠席(自己都合)の場合は日割り計算で控除されます。
失業保険について質問です。約2年アルバイトをして退職した場合、アルバイトでも失業保険はもらえますか?また、いくら位もらえるものなのでしょうか?
雇用保険には加入してましたか?

雇用保険に加入していないと失業保険はもらえません。

もらえる金額は一日あたり退職前の6ヶ月分の給料の合計を180で割った額の50~80%になりますが、
年齢によって上限があり30歳未満だと6,365円、45歳未満だと7,070円までです。
詳しくはハローワークなどで相談すると良いと思います。
自己退職だと失業保険が支給されるのはいつからでしょうか?また、前年度の年俸からの算出と聞いたことがありますが あんまり貰えなかったですよね?
職安で手続きを(離職票の提出)してから7日間は待期期間(要は国側の免責期間)として設定されていますので、翌日の8日目から給付が始まるのが一般的なのですが、あなたの場合は自己都合ということですので、その8日目以降は「給付制限期間」といって3ヶ月間支給が滞る期間として設定されます。よって、最短でも手続き後7日+3か月経過してからの給付となります。例えると、6月1日が手続き日とすると、7日が待期満了日で6月8日から9月7日までが給付制限期間、9月8日からが給付開始日となります。給付額(失業手当)は離職前6カ月の賃金総額(残業含む)÷180日で出た金額の概ね70%前後と思って下さい。相互扶助の考え方から成り立っている保険制度ですので、一律の給付率でなく間差が40%近く(45%~80%)の給付率として設定され、給料が低い人ほど給付率が高くなっています。因みに、所得はかかりませんから、支給額がそのままあなたの手取り額となります。。
失業保険について質問です。

失業保険金の待ち期間に単発でバイトなどはできますか?
生活キツくて
職業訓練までの待ち期間です!

来週にしかハローワーク行けなくて気になるので質問しました!
よろしくお
願いします。
待ち期間てのは給付制限3ヶ月のこと?それとも待期期間のこと?それとも待期期間から認定日までのこと?
あなたも受給者ならちゃんとした言葉を使わなきゃ。
追記
給付制限期間なら週20時間未満であれば基本的に金額や時間に制限はありません。
比較的自由にバイトはできますよ。
失業給付の特例措置について教えてください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。

ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。

この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?

どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。

また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)

よろしくお願いします。

わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
健康保険組合に勤務の者です。

震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。

しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。

また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。


ご参考までに。
関連する情報

一覧

ホーム