父の年金手続き やり直し?
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。

父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦

60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)

1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。

母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
通常60歳で手続きする公的年金は老齢厚生年金か退職共済年金ですかね。

1.S23生まれ厚生年金加入で、受給できる年金は特別支給の老齢厚生年金。他の方も回答されてますが、これを遅らせる制度はありません。
今請求しても老齢厚生年金は60歳時点にさかのぼって計算され、支払われます。
また、65歳から始まる老齢基礎年金を『繰上げ』という方法で請求することはできますが、一定の割合で減額(1ヶ月あたり0.5%)されその金額が一生涯続きます。そのほか障害基礎年金の請求ができないなど、デメリットも多くありますのでよく検討されてください。

2.『繰上げ』請求
必要な添付書類を添えて社会保険事務所に請求書を提出、60~請求月までは特別支給の老齢厚生年金、請求月の翌月以降は繰上げされた年金が支給されます。
また、雇用保険の基本手当を受けていた期間は年金は全額停止です。支給停止事由該当届の提出も必要ですので、請求時に雇用保険受給資格者証を持っていかれてください。
再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。

再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。

最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?

できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)

アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
雇用保険は月80時間以上

社会保険は月130時間以上

の雇用契約が条件です。

これは、雇用契約でその時間が確保されてれば、企業は労働基準法に乗っとり、加入させる義務があります。

契約上ですので、例えば風邪で欠勤してその月は時間を下回ってしまっても急に切られることはありません。

また、1年後も勤めているかというのも、契約上の条件です。
ハローワークでも派遣会社でも初めから雇用期間の定めがあり募集しているところは長期契約では無いので無理です。(短期募集のこと)
長期契約で働いていて1年後に働いていられない事情がうまれるのは誰でも可能性としてあるので、契約上と考えて大丈夫ですが、例えば派遣ではなく自社雇用で1年後に働いていられるか解らないと言ったら、そもそも雇って貰えないか、短期契約になると思います。
この点では、派遣だと長期雇用契約でも、大抵は3ヶ月ごとの更新扱いになりますので、派遣の方が気兼ねなく働けるし、タイミングが合えば、契約更新をしなければいいだけ、もしくは1ヶ月ごとの契約更新にして貰い、タイミングをあいやすく出来ます。
勿論、上記の派遣内容で時間契約が合致すれば雇用保険も社会保険も加入できます。
派遣会社に聞くことは、本当に派遣社員がやるような仕事を紹介してほしい(代わりが誰でもできる)ということを伝えて、派遣元自体には旦那様の転勤の可能性を伝えても大丈夫だと思います。それにあった仕事を紹介してくれると思います。
たまに、派遣社員に自社雇用の社員並みに代わりがなかなかきかない仕事をさせる企業があるので、それを避けたいと話せばいいと思います。
失業保険について質問です。ハローワークのページを見たところ、
「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額50~80%」
とありますが、どんな条件で50~80%のどの位置に入るんでしょうか?
50と80じゃだいぶ違うので、受取額が予測できません。
そこまで詳しく載っているホームページありますか?
HPは分かりませんが、基本手当(失業保険)の日額の計算方法は次のとおりです。↑はだいぶ前のもので現在は少し変わっています。

1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50

2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕

3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80

なお、このようにして計算した基本手当の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が基本手当の日額となります。

30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円

また、60歳以上の方は若干計算方法が異なります。
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
扶養には社保、年金の扶養と、税金の扶養があります。それぞれ規定や手続きは違いますので分けて考えてください。

税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。

社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。

ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
再就職祝い金について
友人からの代理でお聞きいたします。昨年前職を会社都合にて退社し、失業保険もすぐに出て、3ヶ月以内に現在の会社に採用され再就職祝い金も頂いたのですが、今の会社は、現在、試用期間のため雇用保険番号の提出を求められていないとの事、今の会社は、労働時間も長く出来れば、試用期間の間(雇用保険や社会保険の書類の提出前に)退社したいそうです。
この場合、もう祝い金をもらってしまったから無職になった場合は、全会社の雇用保険で、失業手当は、でませんよね?また一から新しい会社で、雇用保険を新たにかけなおすかたちになると思うのですが…友人は、提出してないから全会社の失業手当が出るというのですが…私も気になり質問しました。詳しい方がおりましたら教えて下さい。
まず最初に、雇用保険に再就職祝金と言うような祝金はありません、最就職することにより色々な要件を満たした場合に限り「再就職手当」の受給が出来ます。

この質問の中でおかしいことは、再就職した会社で雇用保険に加入していないのであれば再就職手当は支給されません。
再就職手当は1年以上の雇用が見込まれ尚且つ雇用保険に加入する事が要件となります、両方が確認出来なければ支給されません。

再就職手当を受給したのであれば、本人は知らなくとも会社は雇用保険には加入しているのでしょう。

次に、再就職手当を受給していたとしてですが、例えば所定給付日数が90日で全てを残したまま再就職した場合、90日×50%×基本手当日額=再就職手当として支給されます。
再就職手当を受給後にまた離職した場合、前回の雇用保険の受給期間が1年あるのでその期間内であれば、支給残の45日分については受給の再開が出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム