失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。

4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。

2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
2月の給付分については、3月の認定日が不出頭という扱いになっていますから、支給されません。ご質問ですと、5月12日の認定日も旅行のため不出頭ということになりますね。失業保険(雇用保険)については、退職から1年間が有効期限ですので、それまでであれば所定給付日数が残っていれば受給できます。そのための手続きは、5月の認定日のあと旅行から帰ってきたらすぐにハローワークに行って、まず、再求職の手続きと雇用保険を復活させる手続きをしてください。その日から復活します。したがって、求職活動もその日からの分が問われることになります。くれぐれも、6月の認定日まで放っておかないようにしてください。ほおっておいて6月の認定日に行くと、その日から復活ですから、損をしますよ。
雇用保険・労災保険について・・・

個人事業主ですが、5月からアルバイト(週30時間程度4-5日勤務)を雇い入れています

お恥ずかしい話ですが、今頃になって雇用保険・労災保険に加入しなければならないと知りました
1.過去に遡って保険料を支払う必要性があるか。

2.保険料はいくらくらいか(この方の給与を月額15万円として)

3.保険料とは別に登録料・年会費的な費用はかかるか?

4.保険料を給料から天引きしていいのか?

5.今から加入するについて、何かしらの問題はあるのか。
(例えばこの方が離職されて失業保険の申請の時には、労働期間は当月からの計算になりますよね。)

6.その他何かございましたらお教えください。
1A:雇用保険の適用事業所である事業所であれば、被保険者として該当する労働者は採用時から被保険者となります。

2A:一般事業所であれば、総支給額(150,000円)の0.6%が被保険者の負担する額となります。

3A:雇用保険料は労働者と事業主とが負担しますが、登録料・年会費などは必要としません。

4A:労働者分は給与から徴収してください。

5A:採用時に遡って被保険者としてください。

6A:「常時5人未満の労働者を雇用する事業」および「個人事業主の行う事業」且つ「特定の5事業(農業・林業・畜産業・養蚕業・水産業)」これら全てを満たす場合は、強制適用ではありません。
妻の扶養家族になれるでしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)

妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?

また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?

妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。

税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。


〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。

被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。

・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。

・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。



〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。

〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
〉先程、失業保険について質問した者です。
どれ?
この質問だけでは、「受給資格はありません」という回答になりますよ。
前にもらった回答を踏まえた質問文を書き直してください。

また、前の質問文を読んでも、なお受給資格の有無は判断できません。

〉私のようなケースだとこれに該当するのか
真に「会社の都合上」なら該当しますが、詳しい事情が書いてないので確実なことは言えません。


〉雇用保険も4ヶ月分払っていました。
○月分の給料から雇用保険料が引かれていた=雇用保険加入1ヶ月ではありませんし、受給資格の判定に使われるのは単なる加入期間ではありません。

平成20年10月1日~平成22年9月30日の期間に、被保険者期間が12か月以上必要です。
特定受給資格者の場合でも、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。

「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって区切っていった「月」のうち、その中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものです。

今回の就職期間については、離職日が月の末日なので、「月」の区切りは暦月の「1日~末日」になります。
6月1日~9月30日の期間丸々雇用保険に加入していないと、どう頑張っても「4ヶ月」になりません。

前職の「平成20年4月から平成21年9月」については、有効なのは平成20年10月1日以降の分だけですが、仮に21年9月15日離職なら、「20年10月15日~10月1日」の期間は端数切り捨てです(「1/2ヶ月」になることはある)。


まとめますと、
・特定受給資格者の場合に使える「離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上」については、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に最大4ヶ月しかありませんのでダメです。

・一般の条件である「離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」については、前回の「月」の「区切り方」と、前回・今回の各「月」に含まれる賃金支払基礎日数次第です。
妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。

②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?

③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。

①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。

出産は大変ですから、がんばってください。
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