失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。
現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。
以前妊娠のことを申告した時には
確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。
それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。
以上が現状なのですが、
①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?
②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?
③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?
扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。
現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。
以前妊娠のことを申告した時には
確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。
それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。
以上が現状なのですが、
①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?
②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?
③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?
扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可
①
他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。
②
延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。
③
妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
産後8週間は受給不可
①
他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。
②
延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。
③
妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
妊娠で退職した場合の手続きについて。
現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。
そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。
一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
どこに相談すればいいですか?
やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。
そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。
一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
どこに相談すればいいですか?
やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
得する方法…という意味がよくわからないのですが。
基本的な手続きの仕方でよろしいのでしょうか。
もらえるお金というのは、どのお金を指しているのですか?
失業保険は働いていた期間・給与で変わりますし、健康保険は旦那様の扶養に入るのでしたらその会社の規定になりますし、年金は扶養範囲内であれば免除されます。
出産一時金は分娩する産婦人科によって異なりますので、いくつか産婦人科をピックアップしたら直接確認するのが一番です。
まずは知りたいことを会社に確認してみたり、ネットで調べてから質問した方が良いと思いますよ。
(得する手続き方法をお探しなら尚のこと、自分で納得するまで調べる努力をすべきです。)
基本的な手続きだけ簡単にのせておきますね。
・失業保険
妊娠中に給付金を受け取ることはできません。
会社には離職票を申請して受け取ってください。
大体退職後2週間程度で送付されてくるかと思いますので、離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ。
妊娠中である旨を伝えて、給付金の延長申請をかけてください。
・扶養手続き(年金、健康保険)
会社から社会保険喪失証明書を発行してもらってください。
その証明書、年金手帳を旦那様に渡して、旦那様の会社に手続きしてもらってください。
・出産育児一時金
分娩予定の産婦人科で確認してください。
基本的な手続きの仕方でよろしいのでしょうか。
もらえるお金というのは、どのお金を指しているのですか?
失業保険は働いていた期間・給与で変わりますし、健康保険は旦那様の扶養に入るのでしたらその会社の規定になりますし、年金は扶養範囲内であれば免除されます。
出産一時金は分娩する産婦人科によって異なりますので、いくつか産婦人科をピックアップしたら直接確認するのが一番です。
まずは知りたいことを会社に確認してみたり、ネットで調べてから質問した方が良いと思いますよ。
(得する手続き方法をお探しなら尚のこと、自分で納得するまで調べる努力をすべきです。)
基本的な手続きだけ簡単にのせておきますね。
・失業保険
妊娠中に給付金を受け取ることはできません。
会社には離職票を申請して受け取ってください。
大体退職後2週間程度で送付されてくるかと思いますので、離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ。
妊娠中である旨を伝えて、給付金の延長申請をかけてください。
・扶養手続き(年金、健康保険)
会社から社会保険喪失証明書を発行してもらってください。
その証明書、年金手帳を旦那様に渡して、旦那様の会社に手続きしてもらってください。
・出産育児一時金
分娩予定の産婦人科で確認してください。
失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
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