失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
報酬、給与等、名称の如何に関係なく、手伝いとして行った行為に対価を払えば、働いた日とみなされ、その日は支給日数から除外されます。
なので、何にもお金を貰っていなければ気にすることはありません。

ただし、お金を貰ったのに、認定日にだんまりこいて、後で発覚すると物凄く面倒臭いことになるので、申告だけは正直にしましょう。
失業保険を受給できますか?

私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。

ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。

この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
離職の日以前の2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。

また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。

基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。

賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)

退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)

概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%

4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円

4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。

今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。

前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。

自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。

会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。

再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
57歳の主婦です。扶養家族について教えてください。昨年6月に退職、12月迄失業保険受給していました。主人は9月まで正社員でしたが、10月からパートで、比例報酬の年金受給していました。今年からは完全退職
250万円の老齢年金受給のみの収入です。また近所で長男夫婦が別居生活していますが、生活費の援助は受けていません。私の生命、損害保険の控除など考えると 今年主人が支払う税金が少なくなるので、還付金が少なくなるのでは?と思うのですが。長男の扶養家族にはなれないのでしょうか?そうすれば長男に税金が戻るし、扶養家族手当が支給されると思うのですが。尚国民年金は私が支払うつもりです。そんな選択肢さえないのかどうかもわかりません。最適な方法を教えてください。
わかりづらい文章ですが よろしくお願いします。
まず、ご主人の年齢がわかりませんので65才未満の場合で考えて見ましょう。ご主人の年金250万の収入に対しては150万の収入となります。質問者の所得が(6月までの所得で失業保険分を除く)100万未満ですと、配偶者控除が38万と基礎控除が38万で差し引き74万と成ります。これだけですと税額は37000円です。但し、国民年金の掛金や健康保険税、生命保険、地震保険等があれば74万円から更に控除できますね。(ここでは源泉所得税は勘案していません。あれば更に控除できます。)
一方で息子さんの扶養になれるかですが、書類上はなれます。但し、質問者のみ。でもその分ご主人の税金は増えますね。
別居していて健康であれば決して良い選択とはいえません。質問者が障害者である場合や寝たきりであれば話は違ってきますが。こんなところでいかがでしょうか。
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
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