扶養内での失業保険について。
出産のため昨年末に退職しました。
失業保険は延長措置をとっています。
失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
税金の控除(103万円以下?)の点は問題ないのが分かっているのですが、社会保険の控除の金額などが分かりません。
働いていた期間が5年間くらいなので、頂く金額も大してないかもしれませんが扶養を抜けて高額な社会保険料を払うくらいなら…と考えています。
自分がいくら頂けるのかも知りたいのですが、金額は失業保険の申請後にしか分からないものですか?
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
出産のため昨年末に退職しました。
失業保険は延長措置をとっています。
失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
税金の控除(103万円以下?)の点は問題ないのが分かっているのですが、社会保険の控除の金額などが分かりません。
働いていた期間が5年間くらいなので、頂く金額も大してないかもしれませんが扶養を抜けて高額な社会保険料を払うくらいなら…と考えています。
自分がいくら頂けるのかも知りたいのですが、金額は失業保険の申請後にしか分からないものですか?
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
kinoko_nonko5892さん
>失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
この質問の「扶養」とは、被用者健康保険の被扶養者のことですね。
以下、そうであると言うことを前提に回答します。
雇用保険の給付を受けるためは被保険者の資格を喪失させなければならない、のではなく、雇用保険の給付日額が3,612円以上あれば年額換算で130万以上になるため、被扶養者にはなれない、と言うことです。
給付日額が上記未満の金額なら、被扶養者の資格を得ながら、給付を受けることができます。
補足への回答
下記のHPを見てください。計算方法が書かれてます。
毎年、8月に改定されますので、今年7月まではHPの通りです。
>失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
この質問の「扶養」とは、被用者健康保険の被扶養者のことですね。
以下、そうであると言うことを前提に回答します。
雇用保険の給付を受けるためは被保険者の資格を喪失させなければならない、のではなく、雇用保険の給付日額が3,612円以上あれば年額換算で130万以上になるため、被扶養者にはなれない、と言うことです。
給付日額が上記未満の金額なら、被扶養者の資格を得ながら、給付を受けることができます。
補足への回答
下記のHPを見てください。計算方法が書かれてます。
毎年、8月に改定されますので、今年7月まではHPの通りです。
私は派遣労働者です。妊娠三ヶ月(10週目)で会社にも、妊娠発覚後(五週目)すぐに報告しました。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。
そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。
派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。
これは違法じゃないんでしょうか?
今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。
九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。
休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。
妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。
長々と質問をしてしまってすいません。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。
そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。
派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。
これは違法じゃないんでしょうか?
今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。
九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。
休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。
妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。
長々と質問をしてしまってすいません。
勤怠に問題がある場合は、仕方のないことかもしれませんね・・・
妊娠が理由ではなく、勤怠が理由で解雇ということでしょう。
契約には解雇の場合は2週間前までに通告するということが
書かれているかと思います。
(私の場合はそう書かれていました)
なので、7月末だと2週間前ということは問題なし。
失業保険ですが、妊娠の場合はすぐに勤務ができないので
出産後に手続きができると思います。
しかしながら、今やめると育児休業給付金も受けられないし
もったいないですよね。
労働基準局等に相談に行ったりしてみては?
あるいはハローワーク等で相談してみてはいかがでしょうか?
勤怠であるとするならば、たとえば体に負担がかからないように
週に4日勤務にしてもらうとか、時間を短くして対応して
9月まで働く方法もありますが、派遣先企業としても
ちょくちょく休まれるというのは、たぶん問題なんでしょう。
労働者の権利より会社の権利が派遣会社と派遣先では
まかりとおっていますので、難しいですね。
妊娠が理由ではなく、勤怠が理由で解雇ということでしょう。
契約には解雇の場合は2週間前までに通告するということが
書かれているかと思います。
(私の場合はそう書かれていました)
なので、7月末だと2週間前ということは問題なし。
失業保険ですが、妊娠の場合はすぐに勤務ができないので
出産後に手続きができると思います。
しかしながら、今やめると育児休業給付金も受けられないし
もったいないですよね。
労働基準局等に相談に行ったりしてみては?
あるいはハローワーク等で相談してみてはいかがでしょうか?
勤怠であるとするならば、たとえば体に負担がかからないように
週に4日勤務にしてもらうとか、時間を短くして対応して
9月まで働く方法もありますが、派遣先企業としても
ちょくちょく休まれるというのは、たぶん問題なんでしょう。
労働者の権利より会社の権利が派遣会社と派遣先では
まかりとおっていますので、難しいですね。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
当然不正受給になります。
職安に行く際には、離職票が必要ですが、知り合いの方が離職票を書いてくれるとは考えられません。
実際、その期間雇用保険料も納めていないのですから。
でも、受給延長されている「以前の権利」で職安にいかれる場合は別ですが・・
職安に行く際には、離職票が必要ですが、知り合いの方が離職票を書いてくれるとは考えられません。
実際、その期間雇用保険料も納めていないのですから。
でも、受給延長されている「以前の権利」で職安にいかれる場合は別ですが・・
『失業保険』の給付額について
失業保険についてお伺いしたいのですが…
私は先日「会社都合」により退職致しました。
本日ハローワークで、失業保険の給付手続きをしてきたのですが、
過去6カ月の収入÷180日
=約8600円になります。
支給額は5割~8割との事ですが、
(少し幅が広いので不安です)
実際何割ぐらい貰えるのでしょうか?
失業保険についてお伺いしたいのですが…
私は先日「会社都合」により退職致しました。
本日ハローワークで、失業保険の給付手続きをしてきたのですが、
過去6カ月の収入÷180日
=約8600円になります。
支給額は5割~8割との事ですが、
(少し幅が広いので不安です)
実際何割ぐらい貰えるのでしょうか?
貴方の年齢が31歳なので30歳以上45歳未満で計算します。
過去の平均日額が8600円なので支給額は5357円/日となります。
失業保険は28日周期で支払われますので5357円x28日で149996円となります。
受給日数は勤続年数によって異なりますが5年未満なら90日です。
参考までに付け加えますますが、失業保険の手続きの時に冊子が貰えます。
「受給資格者のしおり」と云う名称のものが有りそれに計算式が記載されていますので自分で計算できます。
しかし、貴方がこの質問をしてきたと云う事はまだこの冊子を貰ってないのでしょうから次回の時に貰う事になります。
過去の平均日額が8600円なので支給額は5357円/日となります。
失業保険は28日周期で支払われますので5357円x28日で149996円となります。
受給日数は勤続年数によって異なりますが5年未満なら90日です。
参考までに付け加えますますが、失業保険の手続きの時に冊子が貰えます。
「受給資格者のしおり」と云う名称のものが有りそれに計算式が記載されていますので自分で計算できます。
しかし、貴方がこの質問をしてきたと云う事はまだこの冊子を貰ってないのでしょうから次回の時に貰う事になります。
失業保険受給中に妊娠
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
働く意思だけではダメです。すぐに働ける状態でなければなりません。
ですが妊娠しているので受給延長の申請は可能です。
出産後に仕事復帰できる状態(子供を見てもらえる人がいるor保育園に入園済)であれば受給可能です。
ですが妊娠しているので受給延長の申請は可能です。
出産後に仕事復帰できる状態(子供を見てもらえる人がいるor保育園に入園済)であれば受給可能です。
雇用保険についての質問です。私本人ではないのですが手続きをした者です。3月末で検査員の組合が解散になり、4月からJA の嘱託で働くことになりました。
雇用保険手続きと離職書を貰いにハ
ローワークに行きました。もちろん4月からの仕事も決まってますので失業保険は出ないのは想定範囲内でした。しかし、JA 側は検査員は個人事業主になるそうで、JA で雇用保険が掛けられないそうです。( 雇用保険は事業主負担もあるとか・・よくわからないのですが)
過去の雇用保険は戻らない、新規で掛けられないで検査員が激怒してます。
個人事業主だと雇用保険は掛けられないのでしょうか?
この人たちの過去の雇用保険は退職しないと貰えないのでしょうか?
無知ですいません。
雇用保険手続きと離職書を貰いにハ
ローワークに行きました。もちろん4月からの仕事も決まってますので失業保険は出ないのは想定範囲内でした。しかし、JA 側は検査員は個人事業主になるそうで、JA で雇用保険が掛けられないそうです。( 雇用保険は事業主負担もあるとか・・よくわからないのですが)
過去の雇用保険は戻らない、新規で掛けられないで検査員が激怒してます。
個人事業主だと雇用保険は掛けられないのでしょうか?
この人たちの過去の雇用保険は退職しないと貰えないのでしょうか?
無知ですいません。
雇用保険は、失業した時に、もらえる制度です。
JAの嘱託として働くに当たって、個人事業主として、働くということは、個人事業主の届出をする必要があります。
個人事業主の届出をするということは、失業していることにはなりません。よって、失業保険金は受取れません。かつ、事業主は、雇用保険には入れません。
よって、失業保険を4月からもらうためには、JAとの契約を、失業保険給付が終わるまで、延期してもらうしかありません。
もっとも、JA側が、延期を認めてくれればの話ですが。
JAの嘱託として働くに当たって、個人事業主として、働くということは、個人事業主の届出をする必要があります。
個人事業主の届出をするということは、失業していることにはなりません。よって、失業保険金は受取れません。かつ、事業主は、雇用保険には入れません。
よって、失業保険を4月からもらうためには、JAとの契約を、失業保険給付が終わるまで、延期してもらうしかありません。
もっとも、JA側が、延期を認めてくれればの話ですが。
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