結婚しても失業保険は、もらえますか?

彼女が、10月いっぱいで退職します。
1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。


11月中頃に婚姻届を出して、入籍する予定です。

2月からは、私の店で一緒に働く予定です。

この場合は、失業保険は受給されますでしょうか?
>1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。
かってに受給することになりましたって決めてはだめですよ。
それを決めるのはハローワークです(笑)
受給できないと思います。
なぜなら、働くための求職活動をしますか?2月からあなたの店で働くことが決まっていれば求職活動はしませんよね。
それなら失業者とは認められませんから受給はできません。すぐにでも働きたいので求職活動をしますということが支給条件の一つですから。
「補足」
求職活動をするのであれば受給可能ですが、11月で上旬にハローワークに手続きしても自己都合なら受給開始まで4か月くらいかかってしまいますよ。
ですから3月初めまで受給はできません。
ただし、2月に就職した場合、再就職手当がもらえるかどうかですが、ご主人のお店であればはっきりわかりませんからハローワークに確認してください。
会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
前のかたの回答の通り、退職後一年以内に失業給付の日数を終える必要があります。
失業給付期間中(給付制限期間中をも含む)求人検索やハローワーク主催のセミナーの受講は、日本全国どこのハローワークでも構いませんが、それ以外は全て管轄のハローワークになります。公共職業訓練・失業給付等全て管轄のハローワークになります。
失業認定日など、出頭しなければならない日に、重ならないようにしましょう。あくまでもハローワーク優先です。でないと、失業給付が貰えません。
扶養について
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
失業保険をもらう手続きをするなら、扶養には入れません。
逆か。扶養に入ると、失業保険の申請がとおりません。
失業保険について:
給付制限期間中の認定日と結婚式が重なってしまいました。案内状を見せれば証明書の変わりになると聞いたのですが、
提出したりコピーを取られたりするのですか?
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険のしおりの24ページに、その事実が分る

証明書類を提出してください、としてありますよ

しおりを、よく読んで間違いのないように手続きをしてください
失業保険の待期期間。
教えてください。
6月15日に13年働いた会社を退職し、7月1日より新しい職場に入りました。
新しい職場を9月30日付けで辞めるのですが、その場合、失業保険の待期期間は何ヶ月ですか?
以前、新しい職場で二ヶ月以上新しい職場で雇用保険をかけていれば待期期間が1ヶ月になると聞いたのですが・・・
都道府県労働局によって違うのかもしれません。
私は、1ヵ月に短縮されるのが、当然だと思っていたんですが、違うところもあるんですかね。

私は大阪ですが、大阪では、書かれている通りです。
2ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。

ですから、初めて求職の申込み(離職票をもって失業保険の手続)に行くときは、新しい方の離職票ももっていく必要があります。
新しい方の離職票は、確認だけですから、返してもらえます。
失業保険について質問です!今現在、昼は普通に仕事して夜はアルバイトをしています。アルバイトのほうは確定申告していません。
失業保険の書類をハローワークなどに渡すときまたはお金をもらうときに確定申告してないことはばれたりしますか?もらえるお金は減ったりしますか?
確定申告をしていないことがばれる…ということはありません。雇用保険のシステムは税金のシステムとはまったく繋がっていませんし…。

失業給付の申請をしたあとアルバイトをした場合は、失業認定日に必ずハローワークに申告しなければなりません(確定申告じゃないですよ)。

4時間以上のアルバイトをした日については、その日の分は支給されません。

4時間未満のアルバイトをした日については、支給されますが、一定の金額(その人によって違う)を超えた収入を得た場合、その金額に応じ減額支給されることがあります。

もちろんこんなことはしないでしょうが、アルバイトをしていたことを申告せずにいて発覚した場合は、罰則があります。
不正に受給した金額を返納し、さらにその0.25~3倍の範囲で納付命令をかけられ、さらに年5%の延滞金もつきます。
その後の失業給付も受けることができなくなります。
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