退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
傷病手当金? 雇用保険もなしの会社に健康保険がある、というのが理解できません。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。

5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。

基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
失業保険について

失業保険については質問がたくさん出ていたので拝見したのですが、自分自身、初めてのことなのでいまいち分からなくて質問いたします。

今年の9月末で退職の予定です。
雇用保険の期間は、今年の4月からなので半年しかありません。
しかし、その前にも仕事をしていまして、平成22年4月から平成25年12月までの期間の離職票が手元にあります。
そこでハローワークに行き、失業保険の申請をする場合、前の仕事の離職票を持っていけば申請はできるのでしょうか?
2年以内であれば可能と耳にしましたが、どうなのか分からなくて...
ハローワークには一度も行ったことがありません。
無知で大変申し訳ないのですが、教えていただけたら嬉しいです。
2年以内ではなく、
前職の退職から1年以内二歳就職をしていて、なおかつ、前職の求職の申し込みをしていない場合に、ぜんしょくの被保険者出会った期間を通算してくれるというものです。

給与額を通算するのではなく、被保険者出会った期間の通算です。
支給額は、6ヶ月分の賃金があれば、そちらで計算されるでしょう。
ともかく、ハローワークにいって求人の申し込みをしないと受給資格も発生しません。ハローワークに行きましょう。。

なお、ハローワークにいったからといって求職者給付が受給できるわけではありません。説明会がありますので、分かるまでしっかりと聞いてきましょう。不明な点はハローワークでご確認を。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業手当の給付申請をしていなければ、それに付随する諸々の手当は全てもらえなかったと思います。
失業手当の場合、失業して一定の期間(待機期間)、就業したという事実が無く、また就業する意志があり就職活動をしているが就業していない方に対して給付されるものです。
質問者様のおっしゃっている早期就業給付とは、再就職手当のことだと思いますが、これは失業手当の基本手当の支給残日数に一定の割合と基本手当日額をかけたものになりますので、そもそも、雇用保険の受給者資格を持っていなければ支払われることはありません。
一番確実な方法はハローワークに行って尋ねてみることです。
まもなく失業保険の給付が終わります。
現在国民健康保険に加入しており、給付が終わったら旦那さんの社会保険に入れてもらいます。会社にはいつ言えばいいのでしょうか?また、3月末日締め切りの納付書が来ています
これは払わなくてよいのでしょうか??
社会保険→健康保険

資格ができるのは基本手当の対象期間最終日の翌日です。
おそらく、受給終了の証明を求められるでしょうから、実際には認定日に証明をもらってからですね。

〉これは払わなくてよいのでしょうか??
国保の保険料/税は「○月分」ではなく、「年額で幾ら」を分割払いしているのです。

脱退したら、加入月数に応じて保険料/税が再計算されます。
その際に、納付済みの額との差額が精算になりますから、脱退の時期により、払うか払わないかが決まります。
失業保険について教えて下さい。

現在、3年2ヵ月働いた会社を辞めようかと考えております。下記の退職理由では「特定理由退職」の対象になるのでしょうか?


職種は美容サービス業。エステティックです。
職場ではとても働きやすい立場に有り、お客様にも可愛がって頂いてますし本当は本当は辞めたくないのですが…
入社10ヵ月くらいの時期に社内でのストレスからエステシャンの命と呼ばれる「手」にひどい手荒をし出しました。ジュクジュクする日もあれば、真っ赤に腫れ上がり痛みとかゆみによる苦痛…。
病院にずっと通い治っては酷くなりの繰り返しで、それが原因と結婚したのを期に1年間程扶養でパートをしておりました。(前のサロンでも5年勤務しており、この仕事が好きなので辞めたくは有りませんでした。)
勤務日数が減り、手の状態も前より安定してき、会社からの要望もあり正社員復帰をしたのが去年の5月。もちろん、私も不安は有りつつ喜んで復帰しました。
そして現在2月半ば…
絶不調です。この赤く腫れ上がり水ぶくれが出来、何かに触る事すら辛い状態です…。後輩達がいる中、モチベーションを下げない様頑張ってはいますが、もう気持ちも限界です。辛いです。しばらく、手の治療をしたいと真剣に思っています。現在病院には、月に2~3回通っております。前のサロンに勤めていた時は今よりもハードな内容でしたのに年に2回通院するだけで良かったのですが…。
特定理由離職者の範囲の中で、「自己都合により離職した者で、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すると思われます。

ですので、離職票での離職理由は「自己都合による退職」になると思いますが、職安の手続きの際、添付書類として診断書等を持参すれば特定理由離職者として認められると思います。
失業手当の給付について教えてください。
いつもお世話になっています。この度前月末に退職し、今は3カ月ほどの短期アルバイトをしています。

恥ずかしながら失業保険の知識不足で、今日ハローワークに聞いたら、週20時間を超えるアルバイトをしていたら失業手当の給付は申込めないと言われました。なのでアルバイトが終わったら給付の申込みに行くつもりです。
心配なのは、失業手当の額です。給付額の計算は、離職日から過去半年以内の給与が参考になると聞きました。この離職日というのは、雇用保険に入っていた前職の離職日でしょうか?それとも今しているアルバイトの離職日でしょうか?
ちなみにアルバイトは雇用保険は無いですが、辞めたら退職証明をもらってくださいと言われました。どちらかによって給付金額が違いすぎます。その点をハローワークに聞き忘れてしまい、とても不安です。知恵をお貸しください。
アルバイトで雇用保険に加入していないとのことですので、
前職の給料より給付日額が算定されます。

余談?ですが、現在のアルバイトについて、
31日間以上の雇用見込みで週20時間以上勤務されている
とのことですので、本来であれば雇用保険に加入しなくてはいけない
労働条件であるように思います。
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