40代の男性です。
今年の8月に会社の都合で退職し失業保険の給付をしてもらっています。
1度10月頃の認定日を忘れてしていました。
その月は不認定になりその後、今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります。
1度不認定があっても失業給付の延長はできるものでしょうか。

皆様のお知恵をいただきたくよろしくお願いします。

それまでの就職活動で約100社位不採用になり心が折れてます。
認定日に行かなくて不認定になった期間は繰り越されます。
その後、ハローワークに次の認定日の確認に行きましたか?
認定日の設定を受けないと、いつまで経っても認定日は来ませんよ(手当の受給が出来ません)

>今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります・・・

これは、12月から通っているのですか?
それとも訓練開始(入校)が3ヶ月先って事?
3ヶ月先で、入校時に雇用保険受給期間が終了していれば、雇用保険基本手当の支給はありません。

詳しくはハローワークで聞いてみる事です。

【補足】
不認定から最寄りのハローワークで手続きされたなら次回認定日の指定があったでしょ?
その認定日にも行っていないのですか?
雇用保険受給資格証の所定給付日数と裏面の残支給日数は何日になっていますか?
それにより、いつまで受給可能かどうか判断も出来るのですが、情報が書かれていないために回答出来ません。

職業訓練に関しては1月の入所時に雇用保険手当所定給付日数(総支給日数)の2/3以上の支給残日数があれば、訓練終了までの期間は雇用保険基本手当・通所手当(500円)・交通費の支給がされます。
失業保険の待機中にできる仕事は週20時間以内の月14日以内ということですが、同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?


分かる方教えてください。
>失業保険の待機中にできる仕事は週20時間以内の月14日以内ということですが、同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?

待期中に働いたら待期のままで進行しませんよ。
7日間は失業状態である必要があります。

待期完成後の3ヶ月に関しては、働くのは自由です。
20時間以内、月14日というのは関係ありません。

週20時間以上働くと、雇用保険の被保険者となるので、就職状態になるというだけのことです。
14日というのは何のことか全くわかりません。
昔の雇用保険の算定対象期間や賃金日額の算定のときには14日という数字がありました。

>同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?

同じ会社だと離職にならないですよね。

>最後に辞めたときの給与が12日分なのですが、それも1ヶ月分と見なされるのでしょうか?

完全な月6ヶ月です。

25日締めの会社を15日で退職した場合だと、最後の月は完全な月にならないので、賃金日額の算定には含まれません。
締めで辞めたけれども、欠勤が多く、12日しか出勤しなかったというのであれば、計算に含まれます。
ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。

4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。

1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。

本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。

頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。

そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。

詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。

また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
ハローワークも厚労省です。

質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。

その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。

決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。

それがありませんと、受給期間を延長することになります。

役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
就職してから鬱にかかり、1年休職した末、1ヶ月出社したけれど、再発の恐怖が強く退職することにしました。
友人に相談したところ、退職する時、休職などしていたり、療養を理由にすると、
失業保険に影響するんじゃないかと言われました。

病気療養のために辞めるのではなく、一身上の都合で辞めて、ハロワに行って申請したほうがいいよ。とのことでした。
正直に言わないで、そうした方がいいでしょうか?

また、退職の際に、なにか気をつけることがあれば教えて下さい。
離職日から遡って1年以内に、給与支払を受けた月が6ヶ月以上ないと
失業給付は支給されません。

1年間休職中、有給でしたか?
もし無給で、「一身上の都合」で退職すると、上記条件に該当せず
失業給付は受けられなくなってしまいます。

病気による休職で、病院の診断書が取れれば、休職1年間はなかったものとして
(期間短縮)、その前の1年間(質問者さんの場合は最後に1ヶ月出勤しているので、
正確には残り11ヶ月)で給与支払の有無を判断してもらえます。
よって、失業給付を受けられる可能性が出てきます。

失業給付は、働く意思があり働ける状態の人が職探しの期間受けられるものなので、
現在療養中だとハローワークで「本当に就職活動できますか?」と
受給延長を勧められる可能性がありますね。お友達の心配はそこだと思います。

受給延長手続をしても、体調が快復して本当に就職活動できるようになったら
その後失業給付を受けられます。4年間延長可能です。

今はムリをせず、ゆっくり療養に専念して下さい!
心配だったら、ハローワークで現状を説明して、いつまでにどのような手続を踏めば
失業給付が受けられるか聞いてみて下さい。
離職理由について、隠す必要はありませんよ。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
何が不安なのでしょうか? 退職してすぐ失業保険がほしいという事でしょうか?失業保険を受給するにしても期間限定ですよね。大した問題ではないと思うのですが・・・ 待機期間があったとしても3ヶ月ですよね。5年で3ヶ月生きられないほど貯蓄ができないとは思えませんがいかがでしょう。
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