病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。
復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。
これがデメリットです。。
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。
復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。
これがデメリットです。。
基金訓練・早期再就職手当について
相談させてください。
失業保険受給予定の者です。
この度、職業訓練(基金訓練)に申し込みをしました。
退職後すぐの申し込みをしたので、これから失業認定を受ける予定です。
私は資格が普通自動車免許しかもっていないので次の職が見つかるまでに
訓練校に通い、資格取得できればと考えています。
しかし、やはり早くに就職できればそれにこしたことはないので、
就職活動は同時進行していきたいと思っています。
失業認定をもらう為にも・・・
(私の場合、失業保険受給認定は通常手続きをすれば受けられるとハローワークで言われました。
その為、基金訓練を受けても3か月の制限はつくと思います。)
そこで質問なのですが、
訓練校に合格したとして、すぐに就職が決まり入校前後に受講を辞退した場合、
何か不都合が生じるのでしょうか?
一番気になるのは、訓練校入校前後に失業保険手続きが完了し、早期就職手当要件の範囲内で就職出来た場合、受講を途中辞退しての就職をしたら早期就職手当が受けられなくなるのかどうかです。
それなりのペナルティ的な感じで・・・
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
相談させてください。
失業保険受給予定の者です。
この度、職業訓練(基金訓練)に申し込みをしました。
退職後すぐの申し込みをしたので、これから失業認定を受ける予定です。
私は資格が普通自動車免許しかもっていないので次の職が見つかるまでに
訓練校に通い、資格取得できればと考えています。
しかし、やはり早くに就職できればそれにこしたことはないので、
就職活動は同時進行していきたいと思っています。
失業認定をもらう為にも・・・
(私の場合、失業保険受給認定は通常手続きをすれば受けられるとハローワークで言われました。
その為、基金訓練を受けても3か月の制限はつくと思います。)
そこで質問なのですが、
訓練校に合格したとして、すぐに就職が決まり入校前後に受講を辞退した場合、
何か不都合が生じるのでしょうか?
一番気になるのは、訓練校入校前後に失業保険手続きが完了し、早期就職手当要件の範囲内で就職出来た場合、受講を途中辞退しての就職をしたら早期就職手当が受けられなくなるのかどうかです。
それなりのペナルティ的な感じで・・・
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
事業目的が違いますから、基金訓練の受講を辞退したからという理由で、早期就職手当が出ないということはありません。
困る?所があるとすれば、訓練校、教育訓練の補助金が出なくなるだけです。
でも、このようなこと、訓練中に就職が決まって、途中で退校する方はいますので、気にすることはないですよ。
困る?所があるとすれば、訓練校、教育訓練の補助金が出なくなるだけです。
でも、このようなこと、訓練中に就職が決まって、途中で退校する方はいますので、気にすることはないですよ。
妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・
8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・
8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件
加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など
夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。
○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など
夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
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