ハローワークの失業保険手続きの申請前のアルバイトについて。

この度3月末で退職しました。
先日、離職届けが届いたので、申請に行きたいのですが、現在アルバイトしています。

申請前
のアルバイトでも、やっぱり週20時間以内じゃないと受給資格がないとか、そういう決まりはあるのですか?
申請時には完全に失業中でなければいけませんので、失業給付をうけるつもりならバイトも一旦やめてください。
その上で、手続きをしその後7日間の待機期間中は一切働いていてはいけません。
その後認定された後、ある程度のバイトは認められます。必ず申告が必要ですし週20時間以上では例えバイトでも就業とみなされるので受給資格はなくなります。
夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
年金制度・健康保険制度ともに、1日の空白期間も生じないことになっています。

健康保険については、在職中の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するかのいずれかです。いずれの場合も、退職日の翌日まで遡って加入することになります。ただし、任意継続は退職日の翌日以後20日以内に手続きしないと加入できません。

年金については、退職日の翌日以後は国民年金に強制加入です。市区町村役場の年金窓口で加入届を出してください。国民年金も、退職日の翌日まで遡っての加入となります。

保険料についてですが、健康保険制度・年金制度ともに毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しという仕組みになっています。
従って、6月中に再就職した場合は、任意継続・国民健康保険・国民年金いずれも保険料は発生しません。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
職安で確認してませんので、言い切ることは出来ませんが、私は可能だと思いますよ。
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。

病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。

上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
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