一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。

「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。


・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。


・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。


ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
失業保険の延長について教えて下さい。

私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。


市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。

会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。

ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。

私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。

娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。

こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?

それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。

延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??

長文で申し訳ありません。

教えて下さい。
延長は3年出来ます、ネットで理解出来ないのは、特定理由離職者(例えば病気で退職)は、退職後1ヶ月経過後から30日間で延長する事で特定理由離職者として認定されるからだと思います。
これ以外、延長が出来ないと思ってる方が沢山いますが、完全に誤ってます。
子育てを理由に延長して下さい、延長は3年が限度で、何時までとは決まってませんが、子育ての場合、延長解除する時、御子様を預かる証明が必要ですが、保育所に入れられるので問題はありませんよ。

延長明けの待機×待期ですが、延長する事により待期はなくなる様になったはずです、これはハローワークに確認下さい。
派遣の契約期間満了で離職した場合、失業保険の受給は自己都合退職と同じ扱いですか?
現在、特別な理由が無い場合は三ヶ月毎の更新の派遣をしています。
離職後、一ヶ月の間に離職前の仕事と同等以上の仕事を紹介してもらえなければ、自己都合ではなくなりますよ。
同等以上なのに断ったり、離職票の発行依頼をしてしまうと自己都合になります。
失業保険とその間のアルバイトについて質問です。
10年勤めた会社を自己都合により退職する予定ですが、失業手当をもらえるのは3ヵ月後からで、もらえる期間は3ヶ月だと聞いています。その間アルバイトをしようと思っていますが、アルバイトをすれば失業手当は全くもらえないのでしょうか?また、それは3ヵ月後からの受給期間だけなのでしょうか?退職後~失業手当が受給されるまでの3ヶ月間もアルバイトはしてはいけないのでしょうか?受給されるまでの3ヶ月間は収入がなくなってしまうわけですが、その間もアルバイトは認められていないのでしょうか?全く無知のため、わかりやすくかみくだいて説明して頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。
失業手当はその名の通り仕事失ったため、仕事を探す間、国が救済措置として、勤めていた際にかけていた雇用保険から給付されるものです。失業手当が全額欲しい場合は受給待機期間(3ヶ月間)も原則、アルバイトも禁止です。しかしアルバイトをしたから全く失業手当支給されないわけではありません。アルバイトをしても支給されますが働いた分だけ失業手当が減らされます。
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