【失業手当と再就業手当について】先日こちらにて失業保険の給付についてご質問させていただいた者です。
離職票がまだ届いておらず、前職場に問合せたところ4月11日には手元届くとのことで翌
日の12日にハローワークに失業の申請に行く予定です。
また、只今求職中でして、派遣、正社員、契約社員等、雇用形態問わずして転職活動しており、今週末に一社最終面接に行く予定です(3カ月更新の通常派遣)。
もし運よく仕事が決まった場合、失業申請手続きから7日待機した後~次の職場の就業日までの失業手当は給付されるのでしょうか?
初回認定日には就業しているので無理なのでしょうか?
早ければ4月23日から就業予定です。
(もしくは派遣先の事情で5月1日からになる予定です)
また、早期に職が決まったのであれば、再就職給付金なるものはいただけるのでしょうか?
お金の話ばかりでお恥ずかしいですが、あまり金銭的に豊かではないので、貰えるものはいただきたいと思っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
<補足について>
待期期間の7日間は失業状態にないと「失業の認定」が受けられないので、(11日に提出したとすると)17日までに就業を開始すると失業給付(再就職手当)の対象にはならないと思います。

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会社都合退職の場合、離職標提出後、7日間の待機期間終了から就業開始までは基本手当(=失業手当)の支給対象になります。
再就職手当も要件を満たせばもらえますよ。
失業保険の給付を受ける為に
月に一度の認定日に職安へ行っています。
認定日と認定日の間にする2回の求職活動についてですが
例えば登録している派遣会社に電話のみで求職の相談をした場合も
一回にカウントされますか?
しおりにはそこまで書いていませんが
説明会の時に、電話のみでも先方の担当者と話が出来ればOKと
言っていたような気がして。。
私は基本的に派遣での仕事を希望しているので
主に自宅でパソコンか電話での活動が多いのです。
しおりにそこまで書いていないのは、地域地域によって求人や求職者の状況が違うので、
あえてあいまいにしておくことで、後は各職安の判断に任せる、としているからでしょう。

説明会でそういう説明があったのでしたら、
とりあえず、電話での問い合わせ・相談も一回にカウントしてみますか。
それで先方から異論が出れば、「説明会の話と食い違う」でクレームとすればいいです。

その際、「最低でも履歴書送付程度の行動が条件」と言い切られれば、
次回認定時については、そう対応していくより他ないでしょうね。

※個々の担当者名、名札をみてはっきり覚えておきましょうね。
失業続きの場合の失業保険についてです。
3年半勤めていた会社が昨年5月に会社が倒産し、失業保険を貰っていて9月に再就職しました。現在の会社が経営不振で閉鎖(勤めている事業所)になりそうなのですが、予想だと解雇になりそうです。で、再就職してから、短い期間しか勤めていませんが、その場合でも失業保険はでるのでしょうか?
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。

※昨年9月に再就職手当を受給されている場合には、基本手当は受給可能ですが、再就職手当は3年間は受給出来ませんのでご注意を。

【補足】
就職日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当の受給は可能です。
但し再就職手当には他にも要件があります、期間の定めのない雇用又は1年以上の雇用が見込まれ、尚且つ雇用保険への加入が要件としてあります。
社会保険で損をしない知恵をお貸しください!
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。

皆様に教えていただきたいことをまとめました。

①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。

以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
①について:あなたが、労働保険に現在加入していれば、雇用保険を受けることが出来ます。ただし、自己都合の退職ですから、支給されるまでに、数ヶ月の期間があり、その間、求職活動が義務づけられるはずです。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
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