契約社員での自己都合退職。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
期間満了前に来なくていいと言うなら解雇になりますから会社都合になります。
また契約期間までの日数の解雇予告手当も請求できます。
また契約期間までの日数の解雇予告手当も請求できます。
雇入通知書について質問です。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。
次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??
「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。
わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。
次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??
「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。
わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
会社都合によって更新しなければ
「期間満了のため」ということで自己都合退職にはなりませんが
自分から「更新しない」と行った場合(会社は更新希望)は
自己都合退職 です。
ですのでその場合は退職届を提出するのが妥当です。
そうでないと労働者の意思による退職というのがわからなくて
ハロワから書類の提出を求められた際、対応できなくなるからです。
「期間満了のため」ということで自己都合退職にはなりませんが
自分から「更新しない」と行った場合(会社は更新希望)は
自己都合退職 です。
ですのでその場合は退職届を提出するのが妥当です。
そうでないと労働者の意思による退職というのがわからなくて
ハロワから書類の提出を求められた際、対応できなくなるからです。
【補足】私は、現在の会社からの退職を希望しています。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
前の質問でも皆さん同じように回答されていると思うのですが、何か足りないところがあるのでしょうか
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
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