失業保険受給中・・・・
4月から失業保険を受けていたんですが、6月に入籍して主人の扶養家族にはいったんですが、受給が終わった後から受給中の扶養家族は駄目と知り、入籍から受給期間扶養からはずす手続きしましたが、扶養になってた期間に胃カメラや皮膚科の病院などに行っており、扶養からはずれたことでその病院の医療費が全額負担になるかもしれないと言われました。
全額負担だと20万ほどになるんですが・・・今から結婚した6月から3ヶ月間ほど国保に入ることことはできないんでしょうか?
何か全額負担にならない方法はないんでしょうか・・・
4月から失業保険を受けていたんですが、6月に入籍して主人の扶養家族にはいったんですが、受給が終わった後から受給中の扶養家族は駄目と知り、入籍から受給期間扶養からはずす手続きしましたが、扶養になってた期間に胃カメラや皮膚科の病院などに行っており、扶養からはずれたことでその病院の医療費が全額負担になるかもしれないと言われました。
全額負担だと20万ほどになるんですが・・・今から結婚した6月から3ヶ月間ほど国保に入ることことはできないんでしょうか?
何か全額負担にならない方法はないんでしょうか・・・
国民皆保険制度ですので、いずれかの保険に加入されることになります。
①6月入籍後→扶養に加入できます。
②失業手当受給中→扶養から外れます。
③失業手当受給終了→再度扶養に入れます。
この間のうち、②の期間は国保に加入されるべき期間ですので、市役所で届け出してみてください。
保険料を納付されれば、大丈夫だと思われますが、やはり確認してみてください。
①6月入籍後→扶養に加入できます。
②失業手当受給中→扶養から外れます。
③失業手当受給終了→再度扶養に入れます。
この間のうち、②の期間は国保に加入されるべき期間ですので、市役所で届け出してみてください。
保険料を納付されれば、大丈夫だと思われますが、やはり確認してみてください。
【事務系*職務経歴書について】
当方、高卒後4社で主に事務職に従事していました。退職理由に悩んでおります。
(→以降が退職した大まかな理由です。もちろん記載時はきちんと書きます^^;)
A社入社:高卒後から5年9ヶ月→不況による人員削減でいわゆるリストラです。(少人数の職場で、事務所10人中私を含め2人リストラされました)
---失業保険をもらいながら5ヶ月就活--
B社入社:その後8ヶ月→入社当時と給与&経営体制が変わったため。(約60時間/月、時間外で働いても手当てがもらえなくなったり、社長の私的流用によって事業縮小したためです)
--約10日後----
C社入社:その後13ヶ月→以前の就活の際に受けた職場から「欠員が出るから1年限定契約ではあるが来ないか」と連絡があったので。時給も良かったので、二つ返事で承諾しました。
--1ヶ月後--
D社入社:丸1年→契約期間満了で退社
以上です。A・Bは正社員、Cはパート、Dは臨時職員です。
どなたかそれぞれの良い退社理由についてご教授お願いします!
当方、高卒後4社で主に事務職に従事していました。退職理由に悩んでおります。
(→以降が退職した大まかな理由です。もちろん記載時はきちんと書きます^^;)
A社入社:高卒後から5年9ヶ月→不況による人員削減でいわゆるリストラです。(少人数の職場で、事務所10人中私を含め2人リストラされました)
---失業保険をもらいながら5ヶ月就活--
B社入社:その後8ヶ月→入社当時と給与&経営体制が変わったため。(約60時間/月、時間外で働いても手当てがもらえなくなったり、社長の私的流用によって事業縮小したためです)
--約10日後----
C社入社:その後13ヶ月→以前の就活の際に受けた職場から「欠員が出るから1年限定契約ではあるが来ないか」と連絡があったので。時給も良かったので、二つ返事で承諾しました。
--1ヶ月後--
D社入社:丸1年→契約期間満了で退社
以上です。A・Bは正社員、Cはパート、Dは臨時職員です。
どなたかそれぞれの良い退社理由についてご教授お願いします!
履歴書に記載する場合は、通常『一身上の都合により退社』『期間満了』で、
具体的事由を列挙する必要はないのでは?
詳細は面接の折にお話しされればよいと思います。
具体的事由を列挙する必要はないのでは?
詳細は面接の折にお話しされればよいと思います。
会社を辞めて諸社会保険関係の変更手続きの完了までの段取りをお教えください。
辞表を出したら、その後の失業保険がどうやって得られるか、そして無職とする国民年金と医療保険はいくら払わなければならないのか、会社辞める時期は諸社会保険関係の変更による損得に関わるか、いろいろと分からなくて、不安です。どうか、ご指導とアドバイスをください。
辞表を出したら、その後の失業保険がどうやって得られるか、そして無職とする国民年金と医療保険はいくら払わなければならないのか、会社辞める時期は諸社会保険関係の変更による損得に関わるか、いろいろと分からなくて、不安です。どうか、ご指導とアドバイスをください。
まず、1、失業保険について
自己都合退職(リストラや倒産など以外)では、90日程度待機期間があり、その間は、支給がありません。
手続きは、ハローワーク。
辞めたら、すぐ行きましょう。
ただ、アルバイトも就職したと見なされるし、毎月または、毎週ハローワークに行かないと、失業保険は、くれないので、結構大変です。
2、社会保険について
仕事を辞めたら、社会保険の任意継続か国保加入のどちらかを選ぶ形になるかと思います。
国保料は、前年度の収入により金額がちがいます。
収入、加入人数、年齢によって違いますので、市役所で聞けば試算して下さいます。
任意継続は、今まで支払った約倍の金額くらいかと思います。
この金額は、人事か加入保険会社に聞けばわかります。
比べて安い方に入るやり方をされてる方もいます。
3、加入月
保険は、加入した月から資格があります。そのため、その加入月から、保険料を支払います。
例えば、8/31なら、8月から新しい保険料を支払います。
もし、以前の加入保険に支払っていたら、還付があります。
年金も同じです。
国民年金額は詳しくないので、わかりません(>_<)
結局、損をしたくないなら、自ら動いて調べる方がよいかと思います。
あまり良いアドバイスではないかもしれませんが、役に立てば嬉しいです。
自己都合退職(リストラや倒産など以外)では、90日程度待機期間があり、その間は、支給がありません。
手続きは、ハローワーク。
辞めたら、すぐ行きましょう。
ただ、アルバイトも就職したと見なされるし、毎月または、毎週ハローワークに行かないと、失業保険は、くれないので、結構大変です。
2、社会保険について
仕事を辞めたら、社会保険の任意継続か国保加入のどちらかを選ぶ形になるかと思います。
国保料は、前年度の収入により金額がちがいます。
収入、加入人数、年齢によって違いますので、市役所で聞けば試算して下さいます。
任意継続は、今まで支払った約倍の金額くらいかと思います。
この金額は、人事か加入保険会社に聞けばわかります。
比べて安い方に入るやり方をされてる方もいます。
3、加入月
保険は、加入した月から資格があります。そのため、その加入月から、保険料を支払います。
例えば、8/31なら、8月から新しい保険料を支払います。
もし、以前の加入保険に支払っていたら、還付があります。
年金も同じです。
国民年金額は詳しくないので、わかりません(>_<)
結局、損をしたくないなら、自ら動いて調べる方がよいかと思います。
あまり良いアドバイスではないかもしれませんが、役に立てば嬉しいです。
失業保険について(派遣半年の場合)
失業保険について聞きたいことがありあす。
半年派遣で雇用保険に入り、自己都合で辞めた場合
失業保険はでるのでしょうか?
また、辞めた後週に何回かアルバイトをしたら
失業保険は給付されなくなるのでしょうか?
失業保険について聞きたいことがありあす。
半年派遣で雇用保険に入り、自己都合で辞めた場合
失業保険はでるのでしょうか?
また、辞めた後週に何回かアルバイトをしたら
失業保険は給付されなくなるのでしょうか?
結論から・・・ざんねんですが、給付されません。
自己都合は、雇用保険加入期間が12ヶ月で、給付対象です。
辞めた後のアルバイトですが、自己都合は3ヶ月+αの待機期間があるので、
【就活しながら、臨時のバイト】ならOK。ただし、支給が始まったらNG。
自己都合は、雇用保険加入期間が12ヶ月で、給付対象です。
辞めた後のアルバイトですが、自己都合は3ヶ月+αの待機期間があるので、
【就活しながら、臨時のバイト】ならOK。ただし、支給が始まったらNG。
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。そして、
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。その間、会社の健康保険の傷病手当てを頂いて家内がアルバイトをし生活をなんとかギリギリ凌いでましたが、本日、急に会社から今後も復帰が不可能と判断したとの、退職になったとの手紙みが届きました。(後日、解雇通知書を送るとの事でした)そして、傷病手当ての期間も来年の1月15日で期限が終わります。私は今後どうしたら良いのか解らず死にたい気持ちですが何とかならないのでしょうか?失業保険も3ヶ月しか貰えないのでは復帰は難しいですし・・・現在、ハルシオン等の薬と10種類くらい薬を頂いてます状態で今すぐ働けません。こういった場合はどうしたら良いのか詳しく教えて頂けたら本当に助かります。どうぞ宜しく御願い致します<m(__)m>
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。その間、会社の健康保険の傷病手当てを頂いて家内がアルバイトをし生活をなんとかギリギリ凌いでましたが、本日、急に会社から今後も復帰が不可能と判断したとの、退職になったとの手紙みが届きました。(後日、解雇通知書を送るとの事でした)そして、傷病手当ての期間も来年の1月15日で期限が終わります。私は今後どうしたら良いのか解らず死にたい気持ちですが何とかならないのでしょうか?失業保険も3ヶ月しか貰えないのでは復帰は難しいですし・・・現在、ハルシオン等の薬と10種類くらい薬を頂いてます状態で今すぐ働けません。こういった場合はどうしたら良いのか詳しく教えて頂けたら本当に助かります。どうぞ宜しく御願い致します<m(__)m>
甲状腺疾患というと、バセドー病や橋本病あたりでしょうか?妻が両方、体験しています。今はもう、よくなったんでしょうか?今は躁うつ病なんですね。躁うつ病は、完治はしませんが、クスリで日常生活を送れるようになるそうです。それと、ここでよく読みますが、躁うつ病で会社を辞めさせる事は出来ないと聞いています。
あと、自立支援は受けていますか?市役所などで、手続きすれば、躁うつ病の治療代と薬代が、一割負担になります。
奥さんも働いていて、生活出来ないのでしたら、生活保護の対象かも知れません。
あと、自立支援は受けていますか?市役所などで、手続きすれば、躁うつ病の治療代と薬代が、一割負担になります。
奥さんも働いていて、生活出来ないのでしたら、生活保護の対象かも知れません。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありますよ。
雇用保険法17条
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
この、3項に該当する場合として、
平成21.3.31厚労告230号に、
育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
雇用保険法17条
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
この、3項に該当する場合として、
平成21.3.31厚労告230号に、
育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
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