退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。

常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。

この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。

昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。

また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです



※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
妻が扶養に入る場合の税金その他制度について教えてください。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
いろいろな数字があります。(すべて年間給与額)

1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。

2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。

3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。

健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。

他に、会社の家族手当の条件もあります。
扶養、国民保険料を旦那に支払う事に関して・・・


現状、私が失業保険をもらっています。

これからパートで働いて扶養に入るか、派遣等のフルタイムで働くかの相談を二人でしているのですが、扶養にはいったら今より保険料等が引かれて貯金が減るし(将来の為の)、メリットがわからないから保険料は渡してと言われました。
(旦那はできれば家にいてほしいそうですが、働いている女の人しかみたことないからなんとも・・・とも言っていました。転勤族な事もあり、フルタイムで雇ってもらえるのかも不安です)

扶養になられていらっしゃる方々、保険料どうされていらますか?アドバイスを頂けたらと思います。


現在は、失業保険から携帯・生命保険・社会保険・年金・医療費(持病持ちの為)・その他化粧品(お徳用とかの)、自身にかかるもろもろを支払っています。
旦那からはお給料から食費、雑費で六万頂いています。(もらいすぎですかね?)
旦那給料は旦那が管理しています。


まだ結婚したばかりでよくわからない事だらけなので、アドバイス頂けたらうれしいです!
旦那さんは自営業ですか?

サラリーマンで社会保険加入社なら
扶養になっても旦那さんの保険料は変わりません。
あなたが雇用保険をもらっている間は、金額により、
扶養にはなれないこともあります。
でも、雇用保険が終わり、サラリーマンの妻として
扶養に入れば、あなたの健康保険、年金(3号)は只です。
旦那さんの保険料は給料の何%と決まっていて、
保険料は扶養がいようがいまいが同じです。

働かない妻の保険料は、旦那さんが支払うのではなく、
サラリーマン全員で負担することになっています。
いままで、あなたも旦那さんも自分の保険料の他に
他人の保険料を支払ってきています。
それを知らなかったのでしょうか。

結論から言えば、だんなさんが自営業なら
妻の保険料も支払います。
自営業の国民年金は自分の分しか支払っていないので
だれも無職の人の保険料を負担してくれませんから。
サラリーマンの場合、あなたが扶養になっても
旦那さんの保険料は変わりません。
奥さんは只で加入できます。
それはサラリーマン全員が奥さんの分を支払ってくれているからです。
扶養になったら、旦那さんの税金が安くなりますから、
保険料は変わらず、税金が減ることになり、
旦那さんの手取りは増えます。
妊娠中の派遣社員です。
6月6日付けで退職します。
(6日以降の更新はできないと言われました)
そして出産予定日は7月19日です。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は
派遣会社で支払っています。
(給与天引きで約3年支払済み)

出産育児一時金は貰えるのはわかりましたが
その他の出産手当金・育児休業給付金
・失業保険の受給期間延長
(出産後、働く気は満々)などについて
私は該当しないのでしょうか?


派遣先からは
出産手当金は貰えないと思うが
保険組合から出産した日がわかればと言っているようで
また出産したらまた組合に相談してくれると言われました。
そして育児休業給付金は貰えないとの回答でした。

なんで貰えないか 何回も聞きましたが
説明が足りないのでよくわかりません。
私の勉強不足でもありますが・・・。ごめんなさい。

詳しい回答がおわかりになられる方
いらっしゃいましたら
教えてください。
残念ながら、2007年に制度が変更され、出産手当金は勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している場合のみで、退職後に出産した人や健康保険の任意継続をした人は対象からはずれます。
私の友人は2006年に出産したのですが、健康保険の任意継続をして、派遣で退職し、一年間育児休業給付金を貰っていました。
その代わり、出産育児一時金が今は30万から、たしか42万に増額になりましたよね。
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