今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
扶養者の認定基準がそもそも月額108333円なので、この額を越えてしまうなら失業給付を貰い終わるまでご主人の扶養にははいれません。
前職が正社員だと恐らく失業給付額はこれ以上になっていしまうのではないでしょうか?
下記の方の補足で参考までに私の場合は、扶養範囲内のパートで仕事をしており、雇用保険には加入していたため退職後、職安で失業給付手続きをしました。
その際、扶養は抜けないとダメですかと尋ねたところ、そのままで大丈夫ですといわれ、保険は主人の扶養のまま失業給付を貰いました。給付額はたしか7,8万だったと思います。
一日あたりいくらの給付額になるかは一人一人異なり複雑なので計算式は出せませんが、手続きの際に確認するのが一番確実だと思いますよ。
失業保険について、教えてください。

彼氏が今現在、海外で仕事を
していてもうすぐ一年になります。
この度、四年務めた会社を辞めて
彼氏と結婚して、来年海外で一緒に住もうかと考えて
います。

旦那さんの転勤が決まった場合は、辞令を提示して三ヶ月程でもらえた方はいらっしゃったんですが
今回の私の場合、失業保険をもらうことはできるんでしょうか?

もちろん海外での生活に慣れれば働きたいとも思っています。
外国に行くのだから受給資格がありません。
日本での再就職ができませんからね。

「再就職できる」というのは、基本的に正社員になれる状態ですので。


〉旦那さんの転勤が決まった場合は、辞令を提示して三ヶ月程でもらえた方はいらっしゃったんですが

旦那さんの国内転勤に伴い引っ越しするので退職したのなら、もっと早く支給が開始されると思いますが。
主人が53歳調理師免許有りで、ハローワークに通っていますがなかなか採用されません。
年齢的に無理があるのでしょうか?失業保険は1年あるからきっといいところがあると、のんびりしています。
調理長は望んでいま
せん。アドバイスお願いします。
正社員の調理師だと給与が安いところしかないでしょうね。給食委託会社とかだとパートが基本でしょうし。私の勤務先でも委託で調理師がいますが、結構年配の方ですがパートのようです。
再就職手当を受け取ってからの雇用保険、失業保険給付について教えてください。
質問いたします。昨年末に自己都合で退職し、認定を受けて4月末が最後の認定日(3か月後)で失業保険を貰う予定でした。が、3月末に就職が決まり4月から勤務し、再就職手当の手続きをして最近、再就職手当を受け取りました。仕事内容が合わずすぐにでも退職したいのですが(今は研修期間でまだ会社は当方の雇用保険には加入未)、退職した場合、再就職手当の返金等あるのでしょうか?
また、退職後に仕事を探すのに再離職の手続きをするのにどのような書類、手続きが必要ですか?認定日が4月末だったのですが再就職手当を引いた残りの給付は受けられるのでしょうか?その場合は3か月後でしょうか?
以上の質問ですがお手数ですが教えていただけると幸いです。よろしくおねがいいたします<m(__)m>
まず、再就職手当は返す必要はありません。
ただし、今の会社に就職してから3年は、再就職手当の申請ができません。

再離職手続きには離職票(もしくは離職証明書)が必要となります。
まだ雇用保険には未加入とのことですが、本当はもう雇用保険はかかっていなくてはならないのですけどね。
研修期間や試用期間は入れないというわけではないのですよ。ただの会社の怠慢です。(安定所が込み合う時期なのでそうされてるのかもしれませんが・・)
遡ってかけてもらえるので、もし雇用保険をかけてもらって退職する場合は会社から離職票をもらってください。
離職票と手元にある受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行ってください。

もし雇用保険をかけてもらえないまま退職の場合は、手書きの離職証明書(受給資格者のしおりに入ってると思うので確認してみてください)を会社に記載してもらい、やはり受給資格者証も一緒に持って安定所に手続きに行ってください

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
給付制限(3ヶ月)や待期が再度かかることはありません。
残日数分の給付も可能と思われます。(すぐ就職が決まればその限りではないでしょうが)

ご参考になさってください。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
失業給付金は「非課税」ですから、含める必要はありません。
失業給付金を含めず、給与収入のみで年間103万円以下であればご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
失業保険の件で質問です。

今日失業保険の認定を受けて、あと1週間くらいで振込みがあるのですが、
まだ私が夫の扶養に入ったままで、それがいけないということに気づきました。(基本手当日額が5000円以上です。)

夫の扶養から抜けるには時間がどのくらいかかるのでしょうか?
職安に言って失業保険の振込みを遅らせたほうがいいでしょうか?

わかる方いらっしゃいましたら、アドバイス
よろしくお願いします。
夫の扶養に入っていても受給資格はあります。
専業主婦になって、もう就業する意思がないのなら話は別ですが…。
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