失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
横からしつれいしやす。
①失業給付を申請してあった。
②再就職が決まったので再就職手当の申請も行って、すでに受け取っている。
③1月16日入社。雇用保険も1月16日から加入。
④3月16日から4月9日までは休んでいた。
⑤7月20日解雇。
⑥賃金締日は月末。
⑦出勤日は平日のみ。
ということで話をします。
被保険者期間は、
6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
1月16日~1月20日
このうち、1月16日~1月20日までは5日間しかないので、被保険者期間にはなりません。
3月9日~4月9日まで休んでいたので、2月21日~3月20日のうち、3月9日~3月20日の12日間は欠勤していたとしても、残りの期間で11日以上賃金の支払いがあった日がある(はず)なので1か月として算入できます。
また、3月21日~4月9日まで欠勤していたとして、平日のみしか出勤していないので、3月21日~4月20日までは賃金の支払いのあった日が9日しかないので、被保険者期間に参入しません。
結果、受給要件の6か月以上を満たしていないので、元の資格での継続となります。
ただし、3月21日~4月9日の休みの間に有給休暇を取得した日が2日あれば、3月21日~4月20日の間も11日以上賃金の支払いがあった日があるので1か月として算入できますから、結果6か月となって、新たな受給資格が発生したことになり、給付日数90日での特定受給資格者ということになります。
賃金日額は締日の翌日から締日までをひと月として、11日以上賃金が支払われた日があった月のみを算入していくので、2月1日~6月末までは算出の対象に使えますが、1か月足りない分は…どうするんだろう?そこは知らないので、すみません。kinugasayama2011さん、おねがいしやす。
①失業給付を申請してあった。
②再就職が決まったので再就職手当の申請も行って、すでに受け取っている。
③1月16日入社。雇用保険も1月16日から加入。
④3月16日から4月9日までは休んでいた。
⑤7月20日解雇。
⑥賃金締日は月末。
⑦出勤日は平日のみ。
ということで話をします。
被保険者期間は、
6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
1月16日~1月20日
このうち、1月16日~1月20日までは5日間しかないので、被保険者期間にはなりません。
3月9日~4月9日まで休んでいたので、2月21日~3月20日のうち、3月9日~3月20日の12日間は欠勤していたとしても、残りの期間で11日以上賃金の支払いがあった日がある(はず)なので1か月として算入できます。
また、3月21日~4月9日まで欠勤していたとして、平日のみしか出勤していないので、3月21日~4月20日までは賃金の支払いのあった日が9日しかないので、被保険者期間に参入しません。
結果、受給要件の6か月以上を満たしていないので、元の資格での継続となります。
ただし、3月21日~4月9日の休みの間に有給休暇を取得した日が2日あれば、3月21日~4月20日の間も11日以上賃金の支払いがあった日があるので1か月として算入できますから、結果6か月となって、新たな受給資格が発生したことになり、給付日数90日での特定受給資格者ということになります。
賃金日額は締日の翌日から締日までをひと月として、11日以上賃金が支払われた日があった月のみを算入していくので、2月1日~6月末までは算出の対象に使えますが、1か月足りない分は…どうするんだろう?そこは知らないので、すみません。kinugasayama2011さん、おねがいしやす。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
退職を本当は自己都合であるのに、会社理由にして失業保険を早くもらう方法というサイトや本を見かけますが、
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
勘違いされていますね
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
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