失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
①産休中、育児休業中、休業中は省くことが出来るので、おそらく受けることが出来るであろうと思います。ちょっとあまりにレアなケースなので断定は避けておきます。ハロワで確認してください。

②扶養になれないというのは、失業手当が扶養の範囲内にならないほどの収入になるからです。つまり国保年金を自分で負担したとしても、失業手当をもらった方が得なはずです。また、出産後すぐに働けないのであれば3年を最高として延長手続きも出来ます。本当に働けると思う時まで延長するのいいかもしれません。
教えてください。

11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?

この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
来年5月の始めに申請したとして、来年の11月20日まで約6ヶ月ですね。
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。

もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険と訓練給付金について

5月末で契約期間満了で退職する事になりました。

雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。


そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。

①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。

この場合は、どうなるのでしょうか?


詳しい方、教えて頂けますか?

よろしくお願いします。
そうですね、初回に限り 1年間の加入で給付され

次回からは 3年以上の加入が必要です。


職業訓練に関しては、受講期間中は

給付が延長されます。

しかし、自己都合退職による待機期間は

免除されません。


また、①~③のいずれも

例外と認められるものではありません(><)


審査や選抜を受けて

訓練を受講する事は可能ですが、

失業給付要件を満たして居られない為

受講中の給付は ありません。


あくまで、無料で受講できる・・。

在職者訓練と 同じになります。
今年、仕事を辞めるか、産休をとるかもしれません。
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。

そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
以前はそう言う事も有りましたので、不公平を無くすために改正されました。

基本的には変らないはずです。
後は、会社とか所属の健康保険により若干の違いがあるかもしれません。
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