失業保険の給付条件について。私のケースではどうなりますか?
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。
この度2年半勤めた職場を退職するものです。
前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。
それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。
たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、
特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。
合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。
追記
判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。
・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。
それでは御回答よろしくお願い致します。
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。
この度2年半勤めた職場を退職するものです。
前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。
それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。
たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、
特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。
合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。
追記
判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。
・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。
それでは御回答よろしくお願い致します。
まず、労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)だと、給付制限が付きます。解雇などの会社都合だと、約一週間ほどで給付が始まりますが、3ヵ月給付されません!
まず、基本的に雇用保険ってのは、退職すれば貰えるもでありません!
健康で就業の意思がありながら職を探しても就業に至らない状態での支援なのです。
つまり、怪我で働けない状態では失業保険の給付条件は満たしていないのです。
退職前の6ヵ月分の給与を日割りで計算して6から8割の給付です。
年齢も考慮されるんだけれど、給付金額を多くもらえるのは、やっぱり会社から多く給与を貰っていれば多くなります。
まず、基本的に雇用保険ってのは、退職すれば貰えるもでありません!
健康で就業の意思がありながら職を探しても就業に至らない状態での支援なのです。
つまり、怪我で働けない状態では失業保険の給付条件は満たしていないのです。
退職前の6ヵ月分の給与を日割りで計算して6から8割の給付です。
年齢も考慮されるんだけれど、給付金額を多くもらえるのは、やっぱり会社から多く給与を貰っていれば多くなります。
再就職手当について質問お願いします!12月14日で待機期間がおわりまして、つい最近就職が決まったものです。もともと失業保険90日分をもらうつもりでしたが、再就職手当をもらうことに決めまし
た。
ただ、待機期間おわってまだ1ヶ月たってないので(自分で探した求人のため)次の仕事場には、1月16日以降から勤務したいと伝えています。
この場合でも、再就職手当はもらえますか?
あと、もし1月16日までに、派遣の短期バイトなどした場合はどうなるのでしょうか?
しおりにはそのことについてはなにも書いてなかったので、90日×0.6×日額がもらえますか?
詳しいかた、いましたらよろしくお願い致します!
た。
ただ、待機期間おわってまだ1ヶ月たってないので(自分で探した求人のため)次の仕事場には、1月16日以降から勤務したいと伝えています。
この場合でも、再就職手当はもらえますか?
あと、もし1月16日までに、派遣の短期バイトなどした場合はどうなるのでしょうか?
しおりにはそのことについてはなにも書いてなかったので、90日×0.6×日額がもらえますか?
詳しいかた、いましたらよろしくお願い致します!
受給出来ますよ、1年以上を見込む雇用で雇用保険に加入する条件でしたら。
バイトをしなかった場合は、12/15~1/15までが32日ありますので、この間は失業給付として支給されます、よって残所定給付日数は58日ですので、58日×0.5×基本日額が再就職手当です。
アルバイトをした場合は、4時間以上なら所定給付日数が減りませんので、(残所定給付日数ーアルバイト日数)×0.6or0.5×基本日当日額になります。
0.6は所定給付日数残が2/3以上、0.5は2/3未満、1/3以上です。
バイトをしなかった場合は、12/15~1/15までが32日ありますので、この間は失業給付として支給されます、よって残所定給付日数は58日ですので、58日×0.5×基本日額が再就職手当です。
アルバイトをした場合は、4時間以上なら所定給付日数が減りませんので、(残所定給付日数ーアルバイト日数)×0.6or0.5×基本日当日額になります。
0.6は所定給付日数残が2/3以上、0.5は2/3未満、1/3以上です。
失業保険給付について☆
現在1月に入社した会社に在職中で今月、減産で解雇になります。
そこで、過去2年間の離職表を事前にハローワークへ持って行き
事情を話して、事前に失業保険給付の資格の有無を調べて貰いました☆
過去2年の離職の中には、派遣会社もあり
賃金支払基礎日数が、14日とか18日とか23日等有り
△で囲まれ
0,5
とされました……
なので、△を含めて、今現在で、過去2年で、
12カ月になったものの不安です………
確か
失業保険給付の案内に
事故都合なら
過去2年で、
基礎日数11日以上の月が12カ月以上
会社都合なら6カ月
と有りますが、
今回
会社の都合で解雇になるのは間違い有りませんが、自己都合にされたりしないか不安でなりません…………
今一失業保険給付の条件が把握出来ないので、教えて頂けませんでしょうか?
現在1月に入社した会社に在職中で今月、減産で解雇になります。
そこで、過去2年間の離職表を事前にハローワークへ持って行き
事情を話して、事前に失業保険給付の資格の有無を調べて貰いました☆
過去2年の離職の中には、派遣会社もあり
賃金支払基礎日数が、14日とか18日とか23日等有り
△で囲まれ
0,5
とされました……
なので、△を含めて、今現在で、過去2年で、
12カ月になったものの不安です………
確か
失業保険給付の案内に
事故都合なら
過去2年で、
基礎日数11日以上の月が12カ月以上
会社都合なら6カ月
と有りますが、
今回
会社の都合で解雇になるのは間違い有りませんが、自己都合にされたりしないか不安でなりません…………
今一失業保険給付の条件が把握出来ないので、教えて頂けませんでしょうか?
減産という事が明らかになる書類があれば
自己都合と記載されても窓口で会社都合を説明できます。
心配いりません。
自己都合と記載されても窓口で会社都合を説明できます。
心配いりません。
失業保険・再就職手当について。
私は失業保険の手続きをして今待機期間中です。
待機期間中はアルバイトや就職をしたら
再就職手当ても失業保険ももらえないと聞きました。
待機期間が終わった後は派遣などで短期のアルバイトをしてもいいのでしょうか?
失業保険や再就職手当ては貰えないのですか?
私は失業保険の手続きをして今待機期間中です。
待機期間中はアルバイトや就職をしたら
再就職手当ても失業保険ももらえないと聞きました。
待機期間が終わった後は派遣などで短期のアルバイトをしてもいいのでしょうか?
失業保険や再就職手当ては貰えないのですか?
給付期間中に収入を得た日は「失業中」とみなされないので、失業給付は受けられません。
再就職手当は給付期間を3分の1以上残して再就職した場合に支給されるものです。
再就職手当は給付期間を3分の1以上残して再就職した場合に支給されるものです。
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