国民健康保険料の減免についてお教えください。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
sakuratosakutaさん
現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。
来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。
補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。
>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。
来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。
補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。
>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
病気の為、退職を考えています。この場合失業保険がもらえないようなのですが、他によい方法は
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
会社の就業規則をよく読んで、病気休職の処遇をまず確かめましょう。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。
退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。
退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
妊娠→退職→失業保険について教えて下さい。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)
夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。
条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。
妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。
いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?
退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入
→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)
夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。
条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。
妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。
いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?
退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入
→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
>>退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
関係泣けど、根本的なことを間違えています!!
「失業保険受給→受給終了→また扶養に入る」
そういう計画だった、失業給付なんてもらう資格はありません。就職する気がないのだったら
「退職→扶養に入る→出産→育児」
にしてください。こんな考え、合法的に不正受給してるだけ!
関係泣けど、根本的なことを間違えています!!
「失業保険受給→受給終了→また扶養に入る」
そういう計画だった、失業給付なんてもらう資格はありません。就職する気がないのだったら
「退職→扶養に入る→出産→育児」
にしてください。こんな考え、合法的に不正受給してるだけ!
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
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