失業保険の不正受給についてばれてしまいました。
今後どのようにするのが適切でしょうか?
下記のような経緯があり、ばれてしまいました。

5月頃
前会社を自己都合退職

6月頃
失業保険を受給

9月頃
失業保険を受給しながら前会社に再就職※

※再就職といっても保険なし年金なしで給料15万ほどの過酷条件。
所得関係はうまいように処理しとくし失業保険貰ってるんだからいいだろってそのような状態でした。

1月末
同会社を退職

2月末
1月分の労働の給料が支払われず。

3月
給料を書面で請求

5月
労働基準監督署へ出向いて処理してもらう

6月
同会社倒産

6~12月
同会社の社長が破産手続き等で労働監督署へ出向く


12月
労働基準監督署から電話
不正受給していた際の給料を私が失業保険もらいながら給料をくださいと言ったと社長に言われたと伝えられる。

働いていた期間、失業保険を受給していた期間を確認される。

---------今ここ--------------

再度電話がかかってくるみたいです。
完全にばれています。

正直に言うつもりですが、3倍返しになるのか。
また不正受給していた件と給料未払いは別問題なので未払いは貰えるのか、または泣き寝入りか。

ご意見を伺いたいです。

よろしくお願い致します。
倒産されているので未払いであっても請求先がありませんので給与はもらえません。
その代わり、不正に受け取った事は間違いがないのでお返しいただく事になります。
64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
aewrafaさんへ

ずっと以前は厚生年金と雇用保険の両方受給が可能でしたが、今はどちらかを選択するようになってるようです。

雇用保険を選択した場合は、厚生年金は一時的に止められ、雇用保険が終わった時点で又再開されます。その間の厚生年金は、その分だけ先で加算されると聞いています。

退職後雇用保険の申請をしたら頂けますが、退職後1年以内(受給)に貰い終わる事になってると思いますので、申請は出来ます。しかし。あなたの場合は、雇用保険が何であるか理解されて無いようで、現在派遣で働いているのなら失業保険の申請は出来ないでしょう。

あくまでも、失業し無職である事が条件でしょうから・・・・・・・・・・・・
失業保険期間中のバイトや派遣について 自己都合なので3ヶ月待機あり
待機満了日が25年11月13日
給付制限開始日 11月14日
給付制限終了日 2月12日

雇用保険支給開始日 2月13日
受給期間満了 10月です

仕事がなかなか見つからないので短期で派遣でバイトしようと思います。
2月開始です。週3~4の朝から18時までです。4月までのお仕事です。

就職したとみなされるのでしょうか?
こういった類の相談がたまにあるけど、何を悩んでいるのでしょうか?

就職したとみなされず給付金も満額ちゃんともらいたい?
それってずるくないですか?

こんなところに書いてないで当該ハローワークにいって事実を告げてどうするのか相談するのが
本筋だと思うのですが。

何をするにしてもそうだけど「見つからなかったら」という考え方はやめたほうがいいと思います。
失業保険の知識がなく雇用保険を払いながら11ヶ月で自己都合退職をしてしまいました。
退職後すぐにパートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。
前職の収入は月25万円で現在は7万円です。
現在健康保険、年金は配偶者の会社でお願いしている状態です。
無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いいたします。
早期の再就職は言うまでもないことですが、職安の手続きはした方がよいと思います。自己都合退職は3ヶ月間、給付が滞ることになるもののその間に再就職した場合、条件によっては再就職手当という一時金がその場合であっても受けることができる場合があります。条件の主なものは通年雇用(雇い入れ時から1年以上の雇用契約)と、給付制限の間の1ケ月間だけは就職経路が職安の紹介でなければ該当しないという項目があるだけです。仮に90日の所定給付日数だとしても45日分が一時金として支給されることを考えたら大きなものでしょうし、仮に給付を受けないで再就職したとしても、これまでの雇用保険被保険者期間は次の会社に通算されますので問題ないかと思います。
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