失業保険と再就職手当てについて。
再就職手当て対象者なのですが、10月18に失業保険資格取得し、11月から働きはじめた場合、
①再就職手当てをもらう前(12月初旬)に自己退社してしまった場合は、前の失業保険受給資格は生きているのでしょうか?また残りを頂けるのでしょうか?②再就職手当てをもらってしまった後(1月下旬以降、3月未満)に、自己退社してしまった場合は再就職手当てを引いた分の残りの失業保険受給資格は生きているのでしょうか?再就職手当てを引いた分の残りは貰えるのでしょうか?

辞めることを考えているわけではなく、反対に長く続けたい為、すごく慎重になっています…。色々あり、ふと不安になった為、もしもの時の為にお聞きしました。
詳しい方、宜しくお願い致しますm(__)m
失業給付には、受給期間があるのはご存知かと思います。

この受給期間を超えないのであれば、所定給付日数分の給付は受けられます。

再就職手当受給後の場合は、ご質問の通り再就職手当てを引いた分の受給となります。
失業保険がもらえないことってあるんですか?
今勤めている法人をやめることにしました。退職の手続きを確認していたところ、事務のスタッフに“あなたは、辞めることはないと思って、失業保険をかかえてなかったからもらえないわ!”と言われました。10年以上勤めています。身内のやっているところで、働き始める際に雇用条件などについての説明を聞くこともできず、選択の余地のない状況でした。やはり、失業保険(雇用保険?)は手続き事態が不可能ということでしょうか?
雇用保険事態に加入していなかった場合にはもちろん失業給付を受けることはできません。

ただし、今までの保険料(2年前)を遡って収めることはできます。

もし仮に雇用保険に加入していた場合には20年未満働いていたとなると、自己都合退職で120日の給付が受けられます。

会社都合による退職ならば最高で270日の給付が受けられます。こちらは年齢によってまちまちです。

一度最寄りのハローワークに相談されることをお勧めします。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
雇用保険未加入の会社が倒産した場合に失業保険もらえる方法ありますか?
調べたら過去2年は遡って加入できるそうなのですが…。
ハローワークに相談すればいいんですか?
必要なのは給与明細のほか何かありますか?
まだ倒産してはいませんがこの不況で常にヒヤヒヤしています。
従業員は4人の小さな会社で今まで加入してくれとは言いづらくここまできてしまいました…。
社会保険には加入してるんですが…。
事業所が雇用保険の適用事業所であり、且つご本人が雇用保険の被保険者であれば雇用保険の「失業給付金」受給資格者となります。

雇用保険料が給与から控除されていないのであれば雇用保険の被保険者である可能性は(おそらく)ありません。
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
再就職手当てを貰っているなら、全て使っているはずです。新たに今回の会社での雇用保険に加入した、9ヵ月分しかありません。
今回の退職が会社都合、もしくは、特定資格者と認定されれば、貰えると思います。
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