失業保険の個別延長について質問です!
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?


…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。

正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。

なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?

最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
>神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?

神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。

1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方

上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合

>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?

最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。

>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?

この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
失業保険について質問です。

現在、派遣で同じ会社で7年働いています。
毎日残業をして、土日も休日出勤しています。
給料明細には、残業代と記載され金額が書いてあります。時間外勤務は6
7時間と書いてありますが、この中に休日に勤務した時間も含まれますが、給料明細3ヶ月分だけで給付制限なしで受給できますか?
またこの場合は、給付制限なしで、保険を受け取れる場合は何ヶ月受給できますか。
よろしくお願いします。
週40時間超の割り増し対象の時間数は「時間外労働」ですが、法定休日の割り増し対象の時間数は含まれません。
社長に曖昧な解雇通知を受けています。そのこともあり退職届を書こうか迷っています。退職届は必ず自己都合のものと決められてしまうのでしょうか?会社都合の退職届の書き方などあるのでしょうか?
7月の頭に社長から社員に、「8月いっぱいで皆には会社を辞めてもらうかもしれない。」と言われました。
理由は経営悪化のです。
1ヶ月前に社員に通知しなければならない為社長は7月頭曖昧な、「かもしれない」という口調で社員に通知したのですが、
8月半ばの今になっても何も言われない状態です。

1年前にも同じようなことがあり、その時は来月で会社をしめると通知を受け、1週間後にやっぱり続けると言われました。
このように考えがころころ変わってしまう社長の為、私自身社長が8月以降会社を続けることにしても
辞めようと思っています。

そのために退職届と出そうか迷っています。

正直社長の曖昧な解雇通知がなければ続けていたいと思います。
ですがこのように何回も振り回されることによって今後について不安に感じる為辞めることを決意しました。

失業保険のこともありますので自己都合でやめることはできるだけ避けた方が良いと
まわりからも言われているのですが、社長の判断がでないのでこのままでと辞められなくなってしまうかなとも思ってしまいます。

会社都合を理由にした退職届の書き方などあるんでしょうか?
解雇通知を受けたので等の理由を書けたりなど...

説明が下手で申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
早期退職といった形で交渉できる可能性は少しですがあります。

経営状態が悪いため人員削減としての会社都合の退職ですね。しかしこれは最終判断は社長の意志のため話し合いが必要です。たぶんそんな面倒なことはしないと思います。しかしこちらの立場や会社の立場を考慮してうまく成立する可能性も0ではありません。こちらから退職届けを書く様なことはせず社長の指示で書く形になるかと思います。

いまの現状で自己都合の退職はなんのメリットもありません。まわりの意見というのは客観的に判断されていることが多く自分ひとりの独断よりは安全な道をすすめることが多いです。

社長の考えがころころ変わるというのは資金繰りのためやむを得ずですね。利益を生まない会社にいる選択の甘さと責任の一端も自覚し就職活動の目星などもつけておかないと簡単に社長への不満だけで辞めるというのは短絡的すぎるかなと思います。
配偶者控除と健康保険についての質問です。
今年の7月に会社を退職し、そこから旦那の扶養に入りました。失業保険を1月から支給で、3月までもらえる予定です。
7月までで、収入が200万あり配偶者控除には入れませんでした。12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが、入れるでしょうか?仕事をやめてから、12月までは仕事をする予定はありません。
それと失業保険の支給が始まるので、1月から健康保険の扶養からははずれるので国民健康保険と国民年金に入ろうと思っています。健康保険の扶養にはずれても、配偶者控除は受けれるでしょうか?

調べても全然わからないのでよろしくお願いします。
1.質問者は、今年の7月に退職されているとのことですので、来年2-3月に実施される確定申告を行って下さい。
2.質問者は、7月迄に収入が200万円あるとのことですので、ご主人が質問者を対象とした配偶者控除と配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が103万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が38万円以下です。
配偶者特別控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が141万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が76万円以下です。
3.平成25年分でご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるには、同年1-12月の所得が2の条件を満たすことが必要です。なお、雇用保険の基本手当は、所得には含みません。
以上
失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。

例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。

★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。

休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。

具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
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