先ほども質問した失業保険について再度お尋ねします。
私は、4月15日に自己都合により退職し、6月中旬に失業保険の申請に行きました。
この場合、申請してから3か月後に失業保険をもらえるとのことですが、4月16日から申請に行くまでの約2か月間分は
もらえないのでしょうか?
できるだけ詳しく教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
申請してから待機している状態となり、支給開始(第一回説明会でもらう書類にあなたの日にちが書いてありますよ)になったら指定された日に行ってハンコもらうと後日銀行に振り込まれます。支給開始からの分はもらえますし、途中で職が見つかれば日割りでもらえます。しかし、支給開始前の分はもらえません。説明会後でも個人的にわからない事があれば詳しく教えてもらえますので聞いてみてはいかがですか?
臨時職員の雇用保険について。

昨年の8月から今年の1月まで、県の臨時職員(臨時主事)として6ヶ月働いており、現在は無職です。契約の更新は不可となっていました。

雇用、労災に加えて厚生、社会保険の加
入もしていました。

私は失業保険の給付対象になるのでしょうか?
前職はありません、雇用保険の加入もこの臨時職員での加入が始めてです。

あと、ハローワークを通さずに履歴書の送付などをしたのですが、上手くいけば4月、
もしかしたら早ければ3月中に次の契約社員として決まるかもしれません。

その場合、離職中の1ヶ月半?2ヶ月分の失業手当が支給されますでしょうか?

よろしくお願いします。
当初から半年の契約であったのであれば、残念ながら現状では対象外です。
雇用保険の基本手当の受給要件は過去2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。質問者様の場合は6ヶ月ですので満たしておりません。但し、更新の制度があり、更新を希望したにも関わらず更新されなかった場合は6ヶ月で足りる場合があります。
当初から更新は不可という契約ならば、今回は残念ながら、、、です。

*離職票が発行されているかと思いますので(ペラペラのA3大の紙)、念のため離職理由の欄を確認してみてください。「会社都合」とかにチェックがしてあれば、6ヶ月で受給できる可能性もあります。

じゃあ、掛け捨てじゃん?って疑問にもなるかと思いますが、
雇用保険は会社が変わっても、無職の期間が1年未満であれば通算されますので、次の職場で半年雇用保険に加入すれば受給資格を満たします。
ワーホリ期間中は失業保険をもらえないとの事ですが、期間中=実際にワーホリに行ってる期間、よって
ビザ取得のみ=資格は喪失しない、ということでしょうか?
どのタイミングで資格を失うか詳しく教えてください。
【補足】
4年在籍した会社を自己都合退職。所定給付日数90日。
7~9月の3ヶ月間職業訓練を受け、失業保険の入金が8~10月の各月中頃とします。
ワーホリへは最後の入金(10月中頃とする)後に住民税・年金・健康保険等の手続き(住民票抜かず全て継続して支払い)
終わり次第出発。

もちろん全90日分給付されることを希望ですが、渡航先はカナダでビザ取得に約2ヶ月ということで
出来れば今からビザ申請したいです。
申請した時点でなにか形で残り給付資格喪失、それとも取得時点で喪失、あるいは実際行くまでは大丈夫なのか、
どの時点で資格を失うか教えてください。
ビザを申請してることがばれたりはしないので
予定通りいただけるかと思います。

又、退職日から1年以内が給付可能期間ですので、
もしその間にカナダから帰省されるのであれば、
帰省後に給付も可能かと思われます。

カナダ、自然いっぱいで超いいところです。
楽しんできてください。
失業保険をもらう期間を延長する条件はどのようなものでしょうか?
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
受給資格はあるが今すぐ働く事が出来ない人です、例えば

1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
(2) 妊娠、出産、育児等により離職した人
(3)現在傷病にかかっている人、傷病にかかっていて他の機関か手当てを受けている人、等

上記のような人です、受給期間を延長するには
延長する理由を証明するものが必要になります
3月末で会社を退職し、4月一杯の1ヶ月間の短期のバイトをしようと考えています

このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
今晩は、もし質問主様が自己都合退職なら手続き後に三ヶ月の自己都合退職による待機期間が発生します。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
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