甲状腺機能亢進症という病気が悪化し、実家療養したいため2月末で退職することが決まりました。
病気が第一の理由で退職を決めたのですが、仕事上でのストレスと上司との性格不一致も理由の一つではあります。退職後は一旦県外の実家に1~2ヵ月静養する予定です。この場合失業保険はどういった形で貰えることになるのでしょうか?会社側が病気退職を認めない以上受給されるのを認定されてから3ヵ月~半年待たないといけないのでしょうか?勤続4年で、今までに失業保険を受給した経験もなくまだ数日間勤務が残っている状況で無知な為教えていただきたいです。
病気が第一の理由で退職を決めたのですが、仕事上でのストレスと上司との性格不一致も理由の一つではあります。退職後は一旦県外の実家に1~2ヵ月静養する予定です。この場合失業保険はどういった形で貰えることになるのでしょうか?会社側が病気退職を認めない以上受給されるのを認定されてから3ヵ月~半年待たないといけないのでしょうか?勤続4年で、今までに失業保険を受給した経験もなくまだ数日間勤務が残っている状況で無知な為教えていただきたいです。
きっとどの理由にしても、一身上の理由と言うことで、3ヶ月は待たなければならないと思います。
私自身は3ヶ月も待てなかったので、時間の短い仕事に変えました。
ゆっくり休めるなら、静養して早く数値を戻して下さい。
私も同じ病気で、薬飲んでいます。
良くなったり、悪くなったりで…!普通に仕事したいです!
私自身は3ヶ月も待てなかったので、時間の短い仕事に変えました。
ゆっくり休めるなら、静養して早く数値を戻して下さい。
私も同じ病気で、薬飲んでいます。
良くなったり、悪くなったりで…!普通に仕事したいです!
年金と健保の配偶者控除について。
いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。
現在の状況が
07年8月でパートを退職。
07年1月に失業保険受給終了。
9月からは国保、国民年金に加入しています。
08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。
もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?
さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。
現在の状況が
07年8月でパートを退職。
07年1月に失業保険受給終了。
9月からは国保、国民年金に加入しています。
08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。
もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?
さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
>年金と健保の配偶者控除について。
そのようなものはありません。何かの勘違いです。
>現在の状況が
自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?
扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。
1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。
2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
そのようなものはありません。何かの勘違いです。
>現在の状況が
自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?
扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。
1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。
2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
失業保険待機期間と給付制限期間
(職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないという点です。雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているとなっているようです。)定年後失業保険の手続きをしまして、すぐに4ヶ月間の仕事があり再就職手当を貰いました。2月末で完了になり、再度派遣で宴会接待の登録していました所急遽3月5日に試用と言う事で4時間業務しました。3月10日ハローワークで失業保険に手続きをしまして18日6.5時間業務した。今月はこれで仕事はありません。4月の認定日に2日間の業務連絡はしますが、最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないこの項目に私も該当するのでしょうか?
(職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないという点です。雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているとなっているようです。)定年後失業保険の手続きをしまして、すぐに4ヶ月間の仕事があり再就職手当を貰いました。2月末で完了になり、再度派遣で宴会接待の登録していました所急遽3月5日に試用と言う事で4時間業務しました。3月10日ハローワークで失業保険に手続きをしまして18日6.5時間業務した。今月はこれで仕事はありません。4月の認定日に2日間の業務連絡はしますが、最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないこの項目に私も該当するのでしょうか?
該当しません。
今は、定年退職したときの保険給付を受給しているはずなので、
7日間の待期は、既に終わっています。
今は、定年退職したときの保険給付を受給しているはずなので、
7日間の待期は、既に終わっています。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。
実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・
退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。
実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・
退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。
今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。
なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。
「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。
なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。
「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
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