治療が先か、就職が先かで悩んでいます。
30代男性、うつで退職し、ハローワークの失業保険を申請しています(現在は待機期間中)。
自宅で療養中なのですが、うつの治療に専念すべきか、次の就職先を探しながら治療すべきか悩んでいます。
この数年の間に、4~5社にわたって入退社を繰り返しています。
いずれもうつによる症状が悪化して出社できなくなってしまい、そのまま退社してしまいました。
このままの状態では、次に就職が決まったとしてもたぶん同じことを繰り返してしまうだろうと思います。
本来ならじっくり治療に専念して、寛解に近い状態まで回復してから就職活動をするべきと認識しています。
しかし、実際の治療としては投薬だけで結局は対処療法であり、根本的な治療になっているとはどうしても思えません。内観療法なども検討していますが、気力低下のためまだ主治医からの許可が下りません。寛解するまであとどのくらいかかるのか、と思うと絶望さえ感じます。
また、失業保険を受給するためには、失業期間中に規定の回数以上の就職活動(面接など)をしなければなりません。そのことがどうしても焦りを生んでしまい、気持ちが落ち着きません。
精神的にあまり負担のかからないと思われる仕事を探しながら、平行して治療をするべきなのかという気持ちもあります。でも今の状態では、会社で働くということにまったく自信がありません。
はたして治療に専念すべきなのか、働きながら治療すべきなのか。
どのように行動するのがベターでしょうか?
自分勝手なご相談で大変恐縮なのですが、アドバイスを頂けたら幸いです。
30代男性、うつで退職し、ハローワークの失業保険を申請しています(現在は待機期間中)。
自宅で療養中なのですが、うつの治療に専念すべきか、次の就職先を探しながら治療すべきか悩んでいます。
この数年の間に、4~5社にわたって入退社を繰り返しています。
いずれもうつによる症状が悪化して出社できなくなってしまい、そのまま退社してしまいました。
このままの状態では、次に就職が決まったとしてもたぶん同じことを繰り返してしまうだろうと思います。
本来ならじっくり治療に専念して、寛解に近い状態まで回復してから就職活動をするべきと認識しています。
しかし、実際の治療としては投薬だけで結局は対処療法であり、根本的な治療になっているとはどうしても思えません。内観療法なども検討していますが、気力低下のためまだ主治医からの許可が下りません。寛解するまであとどのくらいかかるのか、と思うと絶望さえ感じます。
また、失業保険を受給するためには、失業期間中に規定の回数以上の就職活動(面接など)をしなければなりません。そのことがどうしても焦りを生んでしまい、気持ちが落ち着きません。
精神的にあまり負担のかからないと思われる仕事を探しながら、平行して治療をするべきなのかという気持ちもあります。でも今の状態では、会社で働くということにまったく自信がありません。
はたして治療に専念すべきなのか、働きながら治療すべきなのか。
どのように行動するのがベターでしょうか?
自分勝手なご相談で大変恐縮なのですが、アドバイスを頂けたら幸いです。
>精神的にあまり負担のかからないと思われる仕事を探しながら、平行して治療をするべき
ご質問の中にありますが、負担の無い程度にアルバイトをしながら治療に専念されてはいかがでしょうか。
ご質問の中にありますが、負担の無い程度にアルバイトをしながら治療に専念されてはいかがでしょうか。
私は大学を卒業後、1年間働いた飲食店を今年3月いっぱいで辞め、現在ニートをしています。
(辞めた理由は自己都合です)
私は今までサービス業しか経験がないのですが、事務職での就職を
目指そうと思っています。
(PCのスキルは簡単な文字入力ができる程度です)
そこで、今後の就活をどのようにしていけば良いか、今ふたつの考えがあるのですが、ぜひアドバイスをお願い致します。
まずひとつは、半年程度PCの勉強や資格を取得し、スキルがある程度身についてから就活をする。
もうひとつは、派遣のバイトをしながら就活をする、です。
この派遣というのは最近登録したのですが、テレアポやクレジットカード受付など事務作業が多いです。
なので、ここで事務の経験を積むことで就活に活かせるかもしれないと考えています。
しかしこの場合、週4日以上フルタイムで働かなければならないので、失業保険を受給できなくなりそうです。
(正直そのことが引っかかっていて踏ん切りがつきません。)
長くなってしまいましたが、いま本当に悩んでいます。
厳しいご意見も覚悟しておりますので、どうかアドバイスをお願い致します。
(辞めた理由は自己都合です)
私は今までサービス業しか経験がないのですが、事務職での就職を
目指そうと思っています。
(PCのスキルは簡単な文字入力ができる程度です)
そこで、今後の就活をどのようにしていけば良いか、今ふたつの考えがあるのですが、ぜひアドバイスをお願い致します。
まずひとつは、半年程度PCの勉強や資格を取得し、スキルがある程度身についてから就活をする。
もうひとつは、派遣のバイトをしながら就活をする、です。
この派遣というのは最近登録したのですが、テレアポやクレジットカード受付など事務作業が多いです。
なので、ここで事務の経験を積むことで就活に活かせるかもしれないと考えています。
しかしこの場合、週4日以上フルタイムで働かなければならないので、失業保険を受給できなくなりそうです。
(正直そのことが引っかかっていて踏ん切りがつきません。)
長くなってしまいましたが、いま本当に悩んでいます。
厳しいご意見も覚悟しておりますので、どうかアドバイスをお願い致します。
失業手当受給資格をお持ちなら、タイミングが合って、面接にうかれば、職業訓練でスキルを取得すると言う方法もあります。
訓練生なら、待機期間から受給できますから、受給を受けてから就職も可能な範囲だと思います。
ただ、今うまくあなたが希望されている種類の訓練の募集時期か、うまく時期だったとして、選考にはいれるか…。ですが。
興味がおありでしたら、ハローワークで、訓練相談をされると良いと思います。
訓練生なら、待機期間から受給できますから、受給を受けてから就職も可能な範囲だと思います。
ただ、今うまくあなたが希望されている種類の訓練の募集時期か、うまく時期だったとして、選考にはいれるか…。ですが。
興味がおありでしたら、ハローワークで、訓練相談をされると良いと思います。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
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