会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
そうとは限りません。
通告後1ヶ月勤務した場合は適用になりません。
通告後即退社を求められれば適用します。
失業保険を貰っている期間にアルバイトをした場合、どうなるんでしょうか?
例えば失業保険を15万円貰える1ヶ月の期間中にアルバイトで3万円分働いて稼いだら?
また、アルバイトをしたのに申請しなかった場合、大体どーやって職安の方にばれるんでしょうか?
アルバイト先から振り込まれた源泉徴収でしょうか?
以上2点、知ってる方、教えてください。
そうです。源泉徴収です。手渡しの個人経営なバイト以外ではバレます。というか、バレました。なので、おとなしく失業保険を頂いてください。
失業保険についてのご質問です。通常の自己都合の退職の場合は給付金が下りるまで平均三ヶ月ですよね?解雇の会社都合の場合は一ヶ月位ですよね?


そこで会社は解雇した場合には何か不利になることあるのでしょうか?何かしらの違約金を国から請求されるとか…
それとも雇用保険は普通に納めていたら自己都合の退職と会社都合の退職って会社にとっては別に何も変わらないのでしょうか?

一般的な小企業の場合でお願いいたします。
国は、雇用保険の保険料を使い事業主に返済不要の助成金を支給しています。

この助成金は、本来、労働者の長期雇用をしたり、新しく雇用を生み出すことに使われるものです。

従って、解雇や会社都合による退職があったりすると助成金の申請を認めなくしたり、支給を中止したり、返還を求めたりすることがあります。

従って、小企業で助成金をあてにしている企業の多くは解雇、会社都合退職を避けようとします。
アルバイトで2年間ほど働いていました
雇用保険は入ってませんでした

私のように雇用保険未加入(会社からそんな話は一切なかったです)でバイトだった場合は失業保険は一切出ないのでしょうか‥?
しっかり就職活動したいので失業保険いただけると助かるんですが
どうにもならないのでしょうか?
毎月200時間くらい働き22万くらいでした
雇用保険を払ってないのに出るわけ無いです!どうしょうもならないですね^^;可哀想ですが・・・

採用された時に、確認するべきでしたね!これからは、面接等の時に確認しましょう♪

因みに月給も関係ありますが、勤続年数により、貰える期間も変わってきますよ。。。。。頑張って^^
失業保険のことで、お聞きしたいです。税金を納めてるのに、失業保険にいれてもらえないって、矛盾してないでしょか?ハローワークの規定は知ってます。ですが、税金納めて頑張ってるのに。
このような場合、会社に相談したらいいのか、市役所に相談したらいいのか?前に会社の所長には言ったんですが、ハローワークの規定だからの一言でした。規定といっても、税金少ないけど、納めてるし、既婚なので、保険は旦那の扶養で、収入は120~129以内です。もし会社都合とかで、仕事がなくなったときなど、心配です。自分って、すごく、ちゅうぶらりんな存在のきがします。まずどこに、相談したらいいですか?
税金と雇用保険は全く別の話ですので。
しかし年間120万も稼ぐのに週20時間の勤務が無いということでしょうか?ずいぶんと時給が良いようですね。
だとしたらどうすることもできないですが。時給を下げてでも勤務時間を増やすしかないと思いますよ。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
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