会社を解雇になった場合の手続き
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。

産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。

この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?


退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。

詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
4年近く前なのであまり覚えていませんが
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)

失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
上の方のとおりで、①の所得税は上がりません。
失業保険を受給すると、その間年金・健康保険は自分で支払うことになります。会社によっては待機期間中も入れないというところもあります。ただご主人の転職と転居に伴う退職なら、待機期間なしで受給できる可能性はありますね。当然、扶養に入ってなければ家族手当も支給ないです。受給期間が終われば扶養に再度入れますよ。
受給したほうがプラスになるのかは、失業給付をもらう日額によりますし離職票を持ってハローワークに行って計算してもらって考えてはどうですか?日額が少なければ、扶養に入ったまま受給できる場合もありますが、おそらく質問者さんはフルタイムで勤務されていたと推測されますのでそうなると扶養はぬけないといけませんが・・・。
ちなみに私もあなたと同じ状況になりましたが、主人の会社を通してじゃないと手続きできないし、転職したばかりの主人に少しでも負担を掛けたくなかったので受給してません。計算したら、プラス10万くらいにはなったのですが。。。
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